○国分寺市契約における暴力団等排除措置要綱

平成24年8月24日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)から暴力団及び暴力団員等の介入を排除するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)の例による。

(入札参加除外措置)

第3条 市長は、入札参加資格(国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)第5条(一般競争入札の参加者の資格の審査等)第1項及び第7条(特別に定める参加資格)の規定により定める一般競争入札の参加資格並びに第35条(有資格者情報)の規定により定める指名競争入札の参加資格をいう。以下同じ。)を有する者(以下「入札参加資格者」という。)である個人又は法人の役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)に規定する国分寺市競争入札業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、当該入札参加資格者を契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して入札参加除外措置を行うことができる。

(1) 入札参加資格者が暴力団若しくは暴力団員等であるとき又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

(2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団若しくは暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与しているとき。

(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有しているとき。

(5) 自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したとき。

(6) 次条の勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。

2 市長は、前項に規定する入札参加除外措置を行ったときは、入札参加除外措置決定通知書(様式第1号)により、当該入札参加除外措置を受けた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する入札参加除外措置を行った日から24月を経過し、かつ、入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があった場合において、当該入札参加除外者が同項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置を解除することができる。この場合において、市長は、当該入札参加除外者に対し、同項各号のいずれかにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

4 前項に規定する入札参加除外措置の解除の申出は、入札参加除外措置解除申請書(様式第2号)により行うものとする。

5 市長は、第3項の規定により入札参加除外措置の解除を行ったときは、入札参加除外措置解除決定通知書(様式第3号)により、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(勧告措置)

第4条 市長は、前条第1項に規定する入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対し、勧告を行うことができる。

2 前項に規定する勧告は、暴力団等排除措置に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(入札参加除外措置の公表)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、入札参加除外者の商号又は名称、入札参加除外事由、入札参加除外措置の期間等を公表するものとする。

(入札参加資格の審査における排除)

第6条 市長は、規則第6条(有資格者情報)又は第35条に規定する資格審査を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めないものとする。

(一般競争入札からの排除)

第7条 市長は、契約に関わる一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めないものとする。

2 市長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消し、又は当該契約の締結を行わないものとする。

3 市長は、前2項に規定する措置について、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第8条 市長は、契約に関わる指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名しないものとする。

2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消し、又は当該契約の締結を行わないものとする。

3 市長は、前項の規定により指名の取消しを行ったときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 市長は、入札参加資格の有無にかかわらず、第3条第1項各号のいずれかに該当する者を随意契約の相手方としてはならない。

(下請負等の禁止等)

第10条 市長は、入札参加資格の有無にかかわらず、第3条第1項各号のいずれかに該当する者が、市の契約の全部又は一部について下請負を行い、又は受託を行うことを承認しないものとする。

(準用)

第11条 第3条及び第7条から前条までの規定は、入札参加除外者を構成員又は組合員とする国分寺市建設工事に係る共同企業体取扱規程(平成10年訓令第14号)に規定する共同企業体又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合等について準用する。

(契約の解除)

第12条 市長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合において、当該契約の解除ができるよう契約約款及び契約条項を整えるものとする。

(指定管理者等への指導)

第13条 市長は、第3条第1項の規定により入札参加除外措置を行った場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定による公の施設を管理する指定管理者及び市が出資し、又は補助金、負担金その他これに準ずるものを支出している団体に対し、市と同様の措置を行うよう指導するものとする。

(不当介入等に対する措置)

第14条 市長は、契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等その他の入札参加除外措置の該当者から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導しなければならない。

2 市長は、契約の相手方が直接又は間接に指揮、監督等を行うべき下請負人又は再委託の受託者(以下「下請負人等」という。)が暴力団又は暴力団員等その他の入札参加除外措置の該当者から不当介入等を受けたときは、当該契約の相手方に当該下請負人等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導するよう求めるものとする。

3 市長は、契約の相手方又は下請負人等が不当介入等を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、当該契約の相手方が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認める場合に限り、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じることができる。

(意見聴取)

第15条 市長は、入札参加資格者、契約の相手方又は下請負人等が第3条第1項各号に該当すると認めるときは、同項各号のいずれかに該当するか否かについて、警視庁に対して意見を聴くことができる。

(関係機関との連携)

第16条 市長は、前条に定めるもののほか、この要綱の運用に当たっては、警察その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

様式 略

国分寺市契約における暴力団等排除措置要綱

平成24年8月24日 要綱第25号

(平成24年9月1日施行)