○国分寺市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条(公園管理者等の基準適合義務等)第1項の規定に基づき、特定公園施設の新設、増設又は改築を行う場合における移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法第2条(定義)に定めるところによる。

(一時使用目的の特定公園施設)

第3条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(園路及び広場)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条(特定公園施設)第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(体憩所及び管理事務所)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(駐車場)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上は、規則で定める数の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(便所)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(水飲場及び手洗場)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

第10条 第4条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第4条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

国分寺市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第51号

(平成25年4月1日施行)