○国分寺市犯罪被害者等支援条例

平成24年12月28日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、国分寺市(以下「市」という。)における犯罪被害者等の支援(以下「支援」という。)に関し、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、支援のための施策の基本的事項を定めることにより、支援のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条(定義)第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者、その家族又は遺族であって、市の区域内に住むもの又は市内で働くもの、学ぶもの若しくは公益的な活動を行う個人をいう。

(3) 関係機関等 国、東京都、警察署、支援を行う民間の団体その他の支援に関係するものをいう。

(4) 市民等 市の区域内に住む者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人及び市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、支援に関し、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、被害の状況及び原因、生活への影響その他の事情に応じた必要な支援に関する施策を講ずる責務を有する。

2 市は、支援のための施策が円滑に実施されるよう、支援に係る体制の整備に努めるものとする。

3 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及びその他支援の重要性について市民等の理解を深めるための啓発活動その他必要な施策を講ずるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することのないよう配慮するとともに、市及び関係機関等が行う支援のための施策を理解し、協力するよう努めなければならない。

(相談、調整等)

第5条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、市及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供、助言及び手続補助、付添い等の必要な支援を行うとともに、当該支援に関する総合的な調整を行うものとする。

2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置する。

(資金の貸付けあっせん等)

第6条 市は、犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、生活に要する資金の貸付けのあっせん、貸付けに係る保証料の補助及び利子補給(以下「貸付けあっせん等」という。)を行うものとする。

2 貸付けあっせん等の対象となる犯罪被害者等は、市内に住所を有し、別に定める要件を満たす者とする。

3 第1項の規定による貸付けあっせん等に関し必要な事項は、別に定める。

(関係機関等との連携協力)

第7条 市は、犯罪被害者等が必要なときに必要な支援を受けることができるよう、関係機関等との連携に努めなければならない。

(支援の制限)

第8条 市は、次に掲げる事実が認められた場合には、支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等が受けた被害に係る犯罪等について、当該犯罪被害者等により教唆し、又はほう助する行為があった場合

(2) 犯罪被害者等が受けた被害に係る犯罪等について、当該犯罪被害者等による過度の暴行、脅迫等当該犯罪等を誘発する行為があった場合

(3) 犯罪被害者等が国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団に属している場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、社会通念上支援を行うことが適切でないと認められる場合

2 市長は、既に支援を行っている場合において、当該支援について前項各号のいずれかに掲げる事実が認められたときは、当該支援の取消し又は中止をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年2月1日から施行する。

国分寺市犯罪被害者等支援条例

平成24年12月28日 条例第62号

(平成25年2月1日施行)