○国分寺市障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

平成24年10月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令(平成24年政令第244号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成24年厚生労働省令第132号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(証明書)

第2条 法第11条(立入調査)第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査身分証明書(様式第1号)とする。

(警察署長に対する援助要請等)

第3条 市長は、法第12条(警察署長に対する援助要請等)第1項及び第2項の規定により警察署長に援助を依頼するときは、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)を警察署長に提出するものとする。

(委任)

第4条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(国分寺市障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の国分寺市障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成25年規則第21号・平成28年規則第11号・令和5年規則第20号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

国分寺市障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

平成24年10月31日 規則第95号

(令和5年4月1日施行)