○国分寺市議会政治倫理条例等見直し検討委員会設置規程

平成24年11月5日

議会訓令第3号

(設置)

第1条 国分寺市政治倫理条例(以下「条例」という。)第1条(目的)に規定する国分寺市長、副市長及び国分寺市教育委員会教育長(以下「市長等」という。)並びに国分寺市議会議員(以下「議員」という。)の職務遂行上の公正性及び高潔性を実証するための措置を見直すため、国分寺市議会政治倫理条例等見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を議長に報告する。

(1) 条例第5条(資産報告書の提出等)に規定する資産報告書に関すること。

(2) その他条例の運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、議長が指名する議員をもって組織する。

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、議長が、委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市議会政治倫理条例等見直し検討委員会設置規程

平成24年11月5日 議会訓令第3号

(平成24年11月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年11月5日 議会訓令第3号