○国分寺市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条(準用)において準用する法第26条(条例への委任)の規定に基づき,国分寺市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法の例による。

(組織)

第3条 本部に本部長を置き,本部長は,市長をもって充てる。

2 本部に本部員を置き,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国分寺消防署長又はその指名する消防吏員

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 前3号に掲げるもののほか,市の職員のうちから市長が任命する者

3 本部に副本部長を置き,前項の本部員のうちから,市長が指名する。

(職務)

第4条 本部長は,本部の事務を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 本部員は,本部長の命を受け,本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 本部長は,新型インフルエンザ等対策に係る重要事項を審議するため,必要に応じ,本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は,法第35条(市町村対策本部の組織)第4項の規定に基づき,国の職員その他市職員以外の者を会議に出席させたときは,当該出席者に対し,意見を求めることができる。

(部)

第6条 本部長は,必要と認めるときは,本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は,本部長が指名する。

3 部に部長を置き,本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか本部に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,法の施行の日から施行する。

国分寺市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月29日 条例第12号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成25年3月29日 条例第12号