○国分寺市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条(準用)において準用する法第26条(条例への委任)の規定に基づき、国分寺市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(組織)
第3条 本部に本部長を置き、本部長は、市長をもって充てる。
2 本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国分寺消防署長又はその指名する消防吏員
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の職員のうちから市長が任命する者
3 本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市長が指名する。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(会議)
第5条 本部長は、新型インフルエンザ等対策に係る重要事項を審議するため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条(市町村対策本部の組織)第4項の規定に基づき、国の職員その他市職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第6条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。