○国分寺市市道の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例

平成25年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の3(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)の規定に基づき、駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第2条 法第24条の3の規定により、市道(法第3条(道路の種類)第4号に規定する市町村道のうち、市が法第18条(道路の区域の決定及び供用の開始等)第1項に規定する道路管理者であるものをいう。)に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

国分寺市市道の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例

平成25年3月29日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第5章 交通安全
沿革情報
平成25年3月29日 条例第15号