○国分寺市イメージキャラクターぶんじほたるホッチ着ぐるみ運用規則
平成25年2月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市のイメージキャラクター「ぶんじほたるホッチ」(以下「キャラクター」という。)の着ぐるみ(別図に定める着ぐるみをいう。以下「着ぐるみ」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの使用要件)
第2条 着ぐるみの使用は、市のイメージの向上に資し、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用できるものとする。
(1) 市が主催、共催又は後援する事業
(2) 国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金交付規則(平成17年規則第34号)第2条(定義)第2項に規定する市民活動団体その他の市民活動団体が行う事業
(3) その他市長が必要と認める場合
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある場合
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動に使用するおそれがある場合
(3) 宗教の布教等の宗教的活動に使用するおそれがある場合
(4) 市及びキャラクターの著作権者の名誉及び信用のき損、業務妨害等を引き起こすおそれがある場合
(5) 市のイメージを損なうおそれがある場合
(6) その他市長が適当でないと認める場合
(平成30年規則第56号・一部改正)
(申請)
第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、国分寺市イメージキャラクター「ぶんじほたるホッチ」着ぐるみ使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)に必要な書類を添付して、原則として当該着ぐるみを使用する日の2月前までに市長に申請しなければならない。
2 前項の使用の申請は、3人以上の団体をもってするものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市が着ぐるみを使用するときの手続は、別に定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により着ぐるみの使用を承認するときは、当該承認に必要な条件を付すことができる。
(使用上の遵守事項)
第5条 前条第1項の規定により承認を受けた使用者(以下「使用承認者」という。)は、別に定める国分寺市イメージキャラクター「ぶんじほたるホッチ」着ぐるみ使用マニュアル(平成25年2月12日決裁)に従って着ぐるみを使用しなければならない。
(第三者への権利譲渡等)
第6条 使用承認者は、着ぐるみを使用する権利を申請の対象となった目的以外の用に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用承認者は、着ぐるみの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用承認者は、着ぐるみを損傷又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、着ぐるみの使用承認を取り消すものとする。
(1) 使用承認者がこの規則の規定に違反した場合
(2) 使用承認者が使用承認の条件に違反した場合
(3) その他市長が必要と認める場合
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別図(第1条関係)
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略