○国分寺市高齢者等訪問理容・美容サービス事業実施規則

平成25年3月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,健康上の理由等により理容又は美容を受ける機会の少ない在宅の高齢者等に対し理容師又は美容師を居宅に派遣して調髪又はカットを行うこと(以下「訪問理容・美容サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訪問理容・美容サービスの対象者は,市内に住所を有し,かつ,居宅において生活する者であって,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定区分が3から5までのいずれかに判定されたものとする。

(申請等)

第3条 訪問理容・美容サービスを受けようとする者は,毎年度,国分寺市高齢者等訪問理容・美容サービス申請書(様式第1号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請を受けた場合において,その申請を承認するときは4枚の国分寺市訪問理容・美容券(様式第2号。以下「訪問券」という。)を当該申請した者に交付し,承認しないときは国分寺市高齢者等訪問理容・美容サービス不承認通知書(様式第3号)により,当該申請した者に通知する。

(訪問理容・美容サービスの実施)

第4条 市長は,前条第2項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)への理容師又は美容師の訪問について日程等の調整を行うものとする。ただし,利用者が介助者等の介助により理容店又は美容店で理容又は美容のサービスを受けることは妨げないものとする。

2 訪問理容サービスにあっては,訪問券1枚で理容師による調髪若しくはカット又は美容師によるカット1回を受けることができる。前項ただし書きの場合においては,美容店にて訪問券2枚で1回のパーマを受けることができる。

3 利用者は,訪問理容・美容サービスに要した費用のうち,次の表の区分に応じ,理容師又は美容師を居宅に派遣してカットした場合の欄又は理容店又は美容店にて調髪又はカットした場合の欄に掲げる金額を負担するものとし,理容師若しくは美容師又は理容店若しくは美容店に当該金額を直接支払うものとする。

区分

理容師又は美容師を居宅に派遣してカットした場合

(訪問券1枚当たり)

理容店又は美容店にて調髪又はカットした場合

(訪問券1枚当たり)

生活保護受給者

0円

0円

上記以外の者

500円

300円

(平成26年規則第27号・平成27年規則第28号・一部改正)

(訪問券の有効期間)

第5条 訪問券の有効期間は,発行日から発行日が属する年度のうち市長が指定する日までとする。

(訪問券の返還等)

第6条 市長は,訪問券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,国分寺市高齢者等訪問理容・美容券返還通知書(様式第4号)により当該者に通知し,訪問券を返還させることができる。

(1) 訪問理容・美容サービスの対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により訪問券の交付を受け,又は訪問券を使用したとき。

2 市長は,前項の規定により訪問券を返還させる場合において,当該返還に係る部分に関して既に訪問券が使用されているときは,当該使用に係る利用代金のうち市が負担する金額について,その者に請求することができる。

(事業の委託)

第7条 市長は,訪問理容・美容サービスの一部を国分寺地区理容組合及び東京都美容生活衛生同業組合(以下「委託組合」という。)に委託する。

2 委託組合及びその構成員は,訪問理容・美容サービスの実施に伴い知り得た秘密について,他に漏らしてはならない。

(平成27年規則第28号・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者等訪問理容・美容サービス事業実施規則の様式第1号で,現に残存するものは,必要な訂正を加えて,なお使用することができる。

3 この規則の施行の際,施行日前の高齢者等訪問理容・美容サービスに係る費用負担については,なお従前の例による。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者等訪問理容・美容サービス事業実施規則の規定は,施行日以後にサービスを受けた利用者の負担額の支払いから適用し,施行日前にサービスを受けた利用者の負担額の支払いについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平成26年規則第27号・全改,令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者等訪問理容・美容サービス事業実施規則

平成25年3月29日 規則第27号

(令和3年7月1日施行)