○国分寺市職員の人事考課の苦情等の取扱いに関する規程

平成25年2月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市職員人事考課規程(平成18年訓令第31号)第15条(苦情等の申出)の規定に基づき、人事考課における被考課者からの苦情等の申出及び取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(平成27年訓令第9号・一部改正)

(苦情等の申出)

第2条 被考課者は、人事考課の結果に関して苦情等があるときは、市長に対し、人事考課結果に対する苦情等申出書(様式第1号)により苦情等の申出をすることができる。

2 前項の申出をすることができる期間は、当該年度に係る人事考課の結果の通知の日から14日以内とする。

(苦情処理委員会の設置)

第3条 被考課者の人事考課の結果に対する苦情等を適切に処理するため、国分寺市職員人事考課苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、人事考課の結果の妥当性、再考課を行うことの必要性等について調査し、及び検討し、その結果を市長に報告する。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 教育部長

(5) 総務部職員課長

(6) 教育部教育総務課長

(7) その他市長が推薦する職員 2名

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は苦情等の申出をした被考課者の所属する部の事務を所掌しない副市長、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、自己の利害に関係する事項については、その議事に加わることができない。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(委員会の会議等)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(結果の通知)

第7条 市長は、第4条の報告を受けたときは、苦情等の申出をした被考課者に対し人事考課結果に対する苦情等の対応決定通知書(申出者用)(様式第2号)により、その1次考課者及び2次考課者に対し人事考課結果に対する苦情等の対応決定通知書(考課者用)(様式第3号)により通知する。

(再考課)

第8条 1次考課者、2次考課者及び市長は、前条の通知の内容が再考課を要する旨のものであるときは、市長の指定する日までに当該被考課者について再考課を行い、当該再考課の結果を総務部職員課長を経て、市長へ提出しなければならない。

(平成27年訓令第9号・平成27年訓令第18号・一部改正)

(再度の申出)

第9条 被考課者は、再度、苦情等の申出をすることはできない。

(不利益取扱い)

第10条 被考課者は、苦情等を申し出たことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(会議の非公開)

第11条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(平成27年訓令第18号・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第18号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成27年訓令第18号・一部改正)

 略

国分寺市職員の人事考課の苦情等の取扱いに関する規程

平成25年2月14日 訓令第3号

(平成27年6月1日施行)