○国分寺市立中学校部活動外部指導員配置事業実施要綱

平成25年3月19日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国分寺市立中学校(以下「中学校」という。)の部活動において所属教員以外で技術指導等を行う者(以下「外部指導員」という。)を配置することについて,必要な事項を定めるものとする。

(外部指導員の委嘱等)

第2条 中学校の校長(以下「校長」という。)は,外部指導員を配置することが必要なときは,部活動外部指導員配置申請書により,国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。

2 教育委員会は,前項の申請があったときは,予算の範囲内において,指導時間数を決定し,外部指導員の委嘱を行うものとする。

3 外部指導員の委嘱は,原則として,1つの部につき1人とする。

(謝礼)

第3条 教育委員会は,外部指導員に対し,別表に掲げる謝礼を支払うものとする。

(外部指導員の指導)

第4条 外部指導員は,担当教員が同席のもと指導を行うものとする。ただし,校長が必要と認めるときは,この限りでない。

(実績報告)

第5条 校長は,毎月終了後,外部指導員の指導実績について,部活動外部指導員実績簿により,翌月5日までに教育委員会に報告するものとする。

(損害の補償)

第6条 教育委員会は,外部指導員がその活動中に発生した事故により損害を受けたときは,教育委員会において加入した保険によりその損害を補償するものとする。

(様式)

第7条 この要綱の施行について必要な様式は,別に定める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行し,この要綱による改正後の国分寺市立中学校部活動外部指導員配置事業実施要綱の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

学期ごとの指導時間(時間)

謝礼金額(円)

1~99

指導時間×1,000

100~

100,000

備考 指導時間に1時間に満たない時間がある場合は,これを切り捨てるものとする。

国分寺市立中学校部活動外部指導員配置事業実施要綱

平成25年3月19日 要綱第5号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月19日 要綱第5号
令和5年4月12日 種別なし