○国分寺市学校支援コーディネータ及び学校協力員設置要綱

平成25年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則(平成25年教委規則第5号。以下「規則」という。)第17条(学校支援コーディネータ及び学校協力員)に規定する学校支援コーディネータ及び学校協力員(以下「コーディネータ等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校支援コーディネータ 保護者及び地域の住民との連絡調整を行い、学校支援活動を進める上で中心的な役割を担う者をいう。

(2) 学校協力員 専門性、技能、資格等を有し、学校支援活動に対して年間を通して定期的に協力する者をいう。

(学校支援コーディネータの委嘱)

第3条 学校支援コーディネータは、保護者又は地域の住民のうちから、コミュニティ・スクール協議会(以下「協議会」という。)の承認を得て、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 学校支援コーディネータは、1校につき6人を上限とする。

(任期)

第4条 学校支援コーディネータの任期は、教育委員会が委嘱した日から当該委嘱した日の属する年度の末日までとする。

(学校支援コーディネータの解嘱)

第5条 教育委員会は、学校支援コーディネータ本人からの申出があった場合は、学校支援コーディネータを解職することができる。

(学校協力員の指名)

第6条 学校協力員は、次に掲げる要件に該当する者のうちから、協議会の承認を得て、当該学校協力員を配置する学校の校長が指名する。

(1) 学校支援活動に理解と熱意があること。

(2) 学校支援活動を進める上で必要となる専門性、技能、資格等を有すること。

(3) 年間を通して定期的に学校支援活動への協力ができること。

2 前項の規定により学校協力員の指名を行った学校の校長は、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(指名の期間)

第7条 前条第1項の規定による学校協力員の指名の期間は、指名した日から当該指名した日の属する年度の末日までとする。

(謝礼)

第8条 コーディネータ等の謝礼については、別表に定めるとおりとする。

(守秘義務等)

第9条 コーディネータ等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほかコーディネータ等について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第8条関係)

学校支援コーディネータ

年額10,000円

学校協力員

年間活動時間35~69時間 年額5,000円

年間活動時間70時間以上 年額10,000円

国分寺市学校支援コーディネータ及び学校協力員設置要綱

平成25年4月1日 要綱第7号

(令和4年3月30日施行)