○国分寺市コミュニティ・スクール協議会規則
平成25年3月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき,国分寺市公立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会について,必要な事項を定めるものとする。
(平成30年教委規則第2号・令和2年教委規則第7号・一部改正)
(名称)
第2条 この規則の規定により設置する学校運営協議会は,コミュニティ・スクール協議会(以下「協議会」という。)と称する。
2 次条の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)は,コミュニティ・スクールと称する。
(平成30年教委規則第2号・一部改正)
(設置)
第3条 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,保護者及び地域の住民(以下「保護者等」という。)がその地域の学校の運営に参画することにより地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するため,次の学校に,当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として,協議会を設置する。
(1) 国分寺市立第五小学校
(2) 国分寺市立第七小学校
(3) 国分寺市立第八小学校
(4) 国分寺市立第九小学校
(平成30年教委規則第2号・令和2年教委規則第7号・一部改正)
(委員)
第4条 協議会の委員は,15名以内とし,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 当該対象学校の児童又は生徒の保護者
(2) 当該対象学校の所在する地域住民
(3) 当該対象学校の教職員
(4) 識見を有する者
(5) 当該対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平成30年教委規則第2号・旧第5条繰上・一部改正)
(委員の服務等)
第5条 委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
2 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
3 前項のほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員の職の信用を傷つけ,又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(2) 営利行為,政治活動,宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか協議会及び対象学校の運営に著しい支障をきたすような行為
(平成30年教委規則第2号・旧第6条繰上・一部改正)
(委員の解任)
第6条 教育委員会は,委員本人から辞任の申出があった場合のほか,委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかその職に必要な適格性を欠くとき。
2 校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は,第1項の規定により委員を解任するときは,その理由を示さなければならない。
(平成30年教委規則第2号・旧第7条繰上)
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平成30年教委規則第2号・旧第8条繰上)
(協議会の会議)
第8条 協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 議決事項について,利害を有する委員は,当該議決事件に関して議決権を有しない。
5 協議会は,会議録を作成し,保管しなければならない。
6 協議会の開催回数は,年6回以内とする。
(平成30年教委規則第2号・旧第9条繰上)
(会議の公開)
第9条 協議会の会議は,公開とする。ただし,国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 会長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(平成30年教委規則第2号・旧第10条繰上)
(基本的な方針の承認等)
第10条 対象学校の校長は,次に掲げる事項について,毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編制及び執行に関すること。
(5) 施設及び設備の管理及び整備に関すること。
2 対象学校の校長は,前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(平成30年教委規則第2号・旧第11条繰上・一部改正)
(運営等に関する意見の申出)
第11条 協議会は,当該対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について,教育委員会又は校長に対して,意見を述べることができる。
2 協議会は,当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について,教育委員会を経由し,東京都教育委員会に対して意見を述べることができる。
(平成30年教委規則第2号・旧第12条繰上・一部改正)
(意見等の把握,評価及び情報提供)
第12条 協議会は,保護者等の意見,要望等を把握し,その運営に反映するよう努めなければならない。
2 協議会は,当該対象学校の運営状況について,毎年度1回以上評価を行い,その結果を保護者等に提供するものとする。
3 協議会は,前項の規定により実施した評価の結果を教育委員会に対して,文書で報告しなければならない。
4 協議会は,保護者等に対して,活動状況を公開する等情報提供に努めなければならない。
(平成30年教委規則第2号・旧第13条繰上・一部改正)
(運営に必要な事項)
第13条 協議会は,法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において,運営に必要な事項を定めることができる。
(平成30年教委規則第2号・旧第14条繰上)
(研修)
第14条 教育委員会は,委員に対して,協議会の役割及び責任,委員の役割及び責任等について,正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(平成30年教委規則第2号・旧第15条繰上)
(指導及び助言等)
第15条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,協議会の適正な運営を図るため必要に応じて協議会に対して,指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会が適切な合意形成を行えるよう,必要な情報提供に努めなければならない。
(平成30年教委規則第2号・旧第16条繰上・一部改正)
(適正な運営の確保)
第16条 教育委員会は,協議会の運営が適正を欠くことにより,対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(平成30年教委規則第2号・追加)
(学校支援コーディネータ及び学校協力員)
第17条 対象学校の校長は,協議会の承認を得て,学校支援について保護者等との連絡調整に当たる学校支援コーディネータ及び対象学校が行う活動を支援する学校協力員を置くことができる。
(平成30年教委規則第2号・旧第18条繰上・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平成30年教委規則第2号・旧第19条繰上)
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により設置されている協議会は,この規則による改正後の第3条の規定により設置された協議会とみなす。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。