○国分寺市選挙管理委員会事務局職員人事考課規程

平成24年3月2日

選管告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2(人事評価の実施)第1項の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会事務局職員の能力開発及び人材育成並びに公正な処遇の基礎資料とするために実施する国分寺市選挙管理委員会事務局職員の人事考課の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成28年選管告示第11号・一部改正)

(人事考課の考課者)

第2条 考課者の区分は、第1次考課者及び第2次考課者とし、その職務を行う職員は、別表のとおりとする。

2 第2次考課者は、人事考課の実施に当たり、その参考とするため、選挙管理委員会委員長と意見を交換するものとする。

(平成30年選管告示第3号・一部改正)

(その他)

第3条 人事考課に関しこの規程に定めのない事項については、国分寺市職員人事考課規程(平成18年訓令第31号)及び国分寺市職員の人事考課の苦情等の取扱いに関する規程(平成25年訓令第3号)の例による。この場合において、国分寺市職員人事考課規程本則中「市長評価」とあるのは、「市長への意見聴取」とする。

(平成25年選管告示第7号・平成27年選管告示第8号・一部改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年選管告示第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の国分寺市選挙管理委員会事務局職員人事考課規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年選管告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平成27年選管告示第8号・平成30年選管告示第3号・一部改正)

1 選挙管理委員会事務局長

考課者の区分

考課者の職務を行う職員

第1次考課者

政策部長

第2次考課者

副市長

2 係長職、主任職及び一般職

考課者の区分

考課者の職務を行う職員

第1次考課者

選挙管理委員会事務局長

第2次考課者

政策部長

備考

1 職員が1月1日付けで異動したときは別表に定める職員を考課者とし、別表に定める職員が同日付けで異動したときは当該異動した職員を考課者とする。

2 職員が1月1日付けで昇任したときは、主任職及び係長職への昇任にあっては昇任前の第1次考課者及び第2次考課者、課長職への昇任にあっては昇任前の第2次考課者、部長職への昇任にあっては昇任前の第2次考課者及び市長を考課者とする。

国分寺市選挙管理委員会事務局職員人事考課規程

平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第9号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成27年4月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年4月4日 選挙管理委員会告示第11号
平成30年4月2日 選挙管理委員会告示第3号