○国分寺市議会議員のうち議長に支給される議員報酬の特例に関する条例

平成25年4月26日

条例第22号

国分寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第12号)第1条(議員報酬)に定める議長の議員報酬のうち,平成25年5月1日から同月8日までに支給される議員報酬の額については,同条に定める議員報酬の額の100分の60とする。

この条例は,公布の日から施行する。

国分寺市議会議員のうち議長に支給される議員報酬の特例に関する条例

平成25年4月26日 条例第22号

(平成25年4月26日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年4月26日 条例第22号