○国分寺市障害者優先調達推進委員会設置規程

平成25年6月28日

訓令第16号

(設置)

第1条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条(地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等)第1項の規定に基づき,国分寺市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「障害者優先調達推進方針」という。)の策定等に関し,必要な事項を検討するため,国分寺市障害者優先調達推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成28年訓令第3号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者優先調達推進方針の策定に関すること。

(2) 障害者優先調達推進方針に基づく調達の推進及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,障害者優先調達推進方針に関する事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員8人以内をもって組織し,市長が任命し,又は委嘱する。

(1) 政策部政策経営課職員 1人以内

(2) 総務部契約管財課職員 1人以内

(3) 市民生活部経済課職員 1人以内

(4) 健康部地域共生推進課職員 1人以内

(5) 子ども家庭部子ども若者計画課職員 1人以内

(6) まちづくり部まちづくり計画課職員 1人以内

(7) 建設環境部建設事業課職員 1人以内

(8) 教育部教育総務課職員 1人以内

(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成27年訓令第21号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和4年訓令第9号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,市長が委員の中から指名する。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,福祉部障害福祉課において処理する。

(平成28年訓令第14号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後,最初に任命又は委嘱される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第21号)

この訓令は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

国分寺市障害者優先調達推進委員会設置規程

平成25年6月28日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成25年6月28日 訓令第16号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成27年6月30日 訓令第21号
平成28年3月2日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第9号