○国分寺市工事請負契約に係る総合評価競争入札実施に関する要綱

平成25年6月21日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する土木工事、建築工事、設備工事等の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2並びに国分寺市公共調達条例(平成24年条例第35号)第11条(価格のみによらない相手方の選定)及び第12条(総合評価方式等による公共調達の実施)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象調達案件)

第2条 総合評価競争入札による対象工事は、次に掲げる工事のうち、予定価格が60,000,000円以上の工事で工事請負契約により締結する案件とする。ただし、工事の性質、目的その他特別な事情により、市長が総合評価競争入札に適さないと認めたものは、除くものとする。

(1) 土木工事

(2) 建築工事

(3) 設備工事

(総合評価落札方式の型式)

第3条 総合評価落札方式(総合評価競争入札において落札者を決定する方式をいう。)の型式は、特別簡易型(施工計画の評価を要件とせず、入札への参加を希望する者(以下「入札参加者」という。)の同種の工事の施工実績及び工事成績、信頼性、社会性等の定量化された評価項目並びに入札価格を総合的に評価し、落札者を決定する方式をいう。次項において同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、技術的な工夫の余地その他の事由により市長が特に必要と認める場合は、特別簡易型以外の型式によることができる。この場合において、特別簡易型以外の型式による総合評価競争入札の実施のため必要な事項は、案件ごとに別に定める。

(落札者決定基準)

第4条 市長は、総合評価競争入札を実施しようとするときは、落札者を決定するための基準として、評価項目、評価の方法その他の落札者決定のための基準(以下「落札者決定基準」という。)を別に定めるものとする。

2 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、2人以上の識見を有する者(以下「識見者」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、前項の意見の聴取に当たって、当該落札者決定基準に基づき落札者を決定するときに、改めて識見者の意見を聴く必要があるかどうかについての意見を併せて聴くものとする。

(入札の公示)

第5条 市長は、総合評価競争入札の実施に当たり、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第9条(入札について公示する事項)に規定する事項のほか、次の事項を公示するものとする。

(1) 総合評価競争入札の採用に関すること。

(2) 入札参加者の施工能力等の評価に必要な資料の提出に関すること。

(3) 落札者決定基準及び落札者の決定方法に関すること。

(4) 総合評価競争入札に関する評価結果の公表に関すること。

(5) 価格以外の評価(以下「技術評価」という。)の点数についての疑義照会に関すること。

(6) 提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いに関すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

2 前項の公示は、次に掲げる場所において行うものとする。

(1) 市役所掲示場

(2) 市ホームページ

(3) 一般財団法人GovTech東京が運営する電子調達サービス

(4) その他市長が必要と認める場所

(競争参加資格の確認及び技術資料等の提出)

第6条 市長は、別に定める方法により入札参加者から総合評価競争入札の参加の申出を受けたときは、当該入札参加者の入札参加資格を確認し、当該入札参加者に対し、前条第1項第2号で定める資料として次に掲げる資料(以下「評価項目算定資料」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 同種工事の施工実績

(2) 配置予定技術者の資格及び施工実績

(3) 下請負事業者一覧

(4) 防犯協力、除雪協力又は防災協定の締結について証する書類

(5) 緊急工事等の契約実績

(6) 消防団員の雇用実績

(7) ISO9001又はISO14001若しくはエコアクション21の認証取得を証する書類

(8) 障害者雇用状況届

(9) 高年齢者雇用状況届

(10) 男女平等及び男女共同参画への取組について証する書類

(11) ボランティア活動への参加又は取組について証する書類

(12) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23(経営事項審査)第2項に規定する経営事項審査の結果(建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況に掲げる項目のうち市長が別に定める項目に限る。)について確認できる書類

(13) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、評価項目算定資料の提出期限後、入札参加者から提出内容の変更の申出を受けたときは、これを認めないものとする。

(技術評価の方法)

第7条 市長は、入札参加者から提出された評価項目算定資料により、当該入札参加者の技術評価を行うものとする。

2 前項の評価の実施に当たっては、公正性、公平性及び適格性に十分配慮するものとする。

(総合評価の方法)

第8条 市長は、第4条に定める落札者決定基準に基づき、前条の規定による技術評価の各評価項目を点数化した得点の合計(以下「技術評価点」という。)に、当該入札参加者の入札価格から算出した価格評価点を加えて得た数値(以下「総合評価値」という。)をもって、総合評価を行う。

(落札者の決定)

第9条 市長は、入札価格が予定価格の範囲内にある者のうち、前条の規定により得られた総合評価値が最も高い者を落札予定者として決定するものとする。

2 前項の場合において、総合評価値の最も高い者が複数あるときは、くじにより落札者を決定する。

3 市長は、第4条第3項の規定による意見の聴取において、落札者の決定に当たり改めて意見を聴く必要があるとの意見があった場合は、あらかじめ識見者から意見を聴取したうえで、落札者を決定しなければならない。

4 市長は、落札者を決定したときは、当該落札者及びその他の入札参加者に対し、その結果を通知するものとする。

(評価結果等の公表)

第10条 市長は、前条に基づき落札者を決定したときは、入札参加者の評価結果を公表しなければならない。

2 前項の公表は、次に掲げる場所において行うものとする。

(1) 総務部契約管財課窓口

(2) 市ホームページ

(3) 一般財団法人GovTech東京が運営する電子調達サービス

(4) その他市長が必要と認める場所

3 入札参加者は、前項の公表があった日から起算して14日以内に、自らの技術評価について、市長に対し、書面にて照会をすることができる。

(加点された評価項目が達成されなかったときの対応等)

第11条 市長は、総合評価競争入札により落札者を決定し契約を締結した調達案件において、完了検査の結果、受注者が技術評価において加点された評価項目の全部又は一部について、加点に至った評価基準を満たしていないことが判明し、その責めが受注者にあると認められる場合には、当該調達案件について技術評価点の減点対象とする。

2 市長は、入札参加者が提出した評価項目算定資料に虚偽の記載等明らかに悪質な行為があったと認める場合には、国分寺市競争入札等参加資格者指名停止措置基準(平成12年要綱第7号)の規定に基づき指名停止その他適切な措置を講じるものとする。

3 前2項の内容は、入札説明書等に記載するものとする。

(秘密の保持)

第12条 市長は、入札参加者から提出された評価項目算定資料は、入札参加資格の審査及び技術評価以外に使用してはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行し、同日以後に契約する工事から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。ただし、第5条第2項第3号及び第10条第2項第3号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧経営事項審査(建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第60号。以下「改正省令」という。)による改正前の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3(経営事項審査の客観的事項)第1項各号に掲げる事項に係る経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23(経営事項審査)第1項の規定による審査をいう。以下同じ。)をいう。)を受けた者に対するこの要綱による改正後の第6条第1項第12号の規定の適用については、同号中「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況に掲げる項目のうち市長が別に定める項目に限る。」とあるのは、「労働福祉の状況に係る部分に限る。」とする。

3 前項の規定は、改正省令による改正後の建設業法施行規則第18条の3第1項各号に掲げる事項に係る経営事項審査を受けている者については、適用しない。

国分寺市工事請負契約に係る総合評価競争入札実施に関する要綱

平成25年6月21日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)