○国分寺市子ども・子育て会議設置条例
平成25年12月24日
条例第55号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、及び国分寺市における子ども・若者育成支援(子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第1条(目的)に規定する子ども・若者育成支援をいう。第3条第5号において同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国分寺市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(令和3年条例第23号・令和5年条例第9号・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(所掌事務)
第3条 会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、法第31条(特定教育・保育施設の確認)第2項に規定する事項
(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、法第43条(特定地域型保育事業者の確認)第2項に規定する事項
(3) 国分寺市の子ども・子育て支援事業計画に関し、法第61条(市町村子ども・子育て支援事業計画)第7項に規定する事項
(4) 国分寺市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に係る事項
(5) 国分寺市における子ども・子育て支援及び子ども・若者育成支援に関する施策に関し、市長が必要と認める事項
(令和2年条例第23号・令和3年条例第23号・一部改正)
(組織)
第4条 会議は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 3人以内
(2) 識見を有する者 2人以内
(3) 子どもの保護者 3人以内
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 4人以内
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(平成26年条例第43号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。