○国分寺市都市マスタープラン見直し推進本部設置規程

平成25年12月18日

訓令第29号

(設置)

第1条 国分寺市都市マスタープラン(平成12年3月策定)の見直しに際し、必要な事項を検討するため、国分寺市都市マスタープラン見直し推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市都市マスタープランの見直しに関すること。

(2) 国分寺市都市マスタープランの見直しに関連する重要な都市計画施策に関すること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(検討部会の設置)

第6条 本部に国分寺市都市マスタープラン見直し推進本部検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。

2 検討部会は、本部が指定する事項について調査検討し、その結果を本部に報告する。

(検討部会の組織)

第7条 検討部会は、15人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(部会長及び副部会長)

第8条 検討部会に部会長及び副部会長を置き、本部長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、検討部会を代表し、会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討部会の会議)

第9条 検討部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第10条 本部及び検討部会(以下「本部等」という。)は、必要があると認めるときは、本部員及び部会員(以下「本部員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 本部等の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市都市マスタープラン見直し推進本部設置規程

平成25年12月18日 訓令第29号

(平成29年4月1日施行)