○国分寺市国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認処理に係る事務処理要綱

平成25年11月19日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の被保険者であって市長に届け出ることなく転出等を行ったことにより居所が不明となっているものに対し、その実態を調査するとともに、当該調査結果に基づき国民健康保険の資格の適正な処置を行うことにより、国民健康保険業務の円滑な処理を図ることを目的とする。

(調査対象者の抽出)

第2条 市長は、次に掲げる国民健康保険の被保険者(以下「調査対象者」という。)に対し、第4条各号に掲げる事項の調査を行うものとする。

(1) 被保険者証、納税通知書、督促状、催告書等が到達せず、居所不明と認められる者

(2) その他居所不明と認められる者

2 前項の規定により調査を行うときは、居所不明被保険者台帳を作成し、調査により判明した事項を記載するものとする。

(実施時期)

第3条 市長は、前条第1項に規定する調査対象者が生じたと認めるときは、速やかに調査を行うものとする。

(調査内容)

第4条 調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 資格の得喪及び届出の有無

(2) 被保険者証の交付及び再交付の状況並びに返戻の有無

(3) 診療報酬明細書による受診状況

(4) 現金給付の有無及びその内容

(5) 国民健康保険税の納付状況

(6) 住民基本台帳から住民登録の異動状況

(7) 住民税の課税状況

(8) その他市長が必要と認める事項

(現地調査)

第5条 市長は、必要と認めるときは、現地調査を行うものとする。

2 前項の現地調査は、健康部保険年金課国民健康保険係の職員が行うものとし、その職務の執行に当たっては、職員証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 現地調査の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 表札、郵便受け等の氏名の確認

(2) 家屋等の使用状況の確認

(3) 調査対象者の住所地に居住している者からの事情聴取

(4) 近隣者、家主等からの情報収集

(居所不明被保険者としての認定)

第6条 第4条の調査及び前条の現地調査から住所地に居住していないことが明らかな調査対象者で転出、転居先等が不明なものについては、居所不明被保険者として認定するものとし、その認定の日は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

(1) 転出、転居等の日が確認できるとき 当該転出、転居等の日

(2) 転出、転居等の日が確認できないとき 客観的な資料等から居住しなくなったと推測される日

2 市長は、前項の規定により居所不明被保険者の認定をしたときは、職権による住民票の消除の取扱いに関する要綱(平成19年要綱第17号)に規定する手続を行うものとする。

3 市長は、前項の手続を経て、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条(住民票の記載等)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条(職権による住民票の記載等)第1項の規定により、職権で当該居所不明被保険者の住民票の消除(以下「職権消除」という。)を行ったときは、居所不明被保険者台帳にその旨を記載するものとする。

(資格喪失処理)

第7条 前条の規定により市長が職権消除したときは、当該居所不明被保険者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第8条(資格喪失の時期)により国民健康保険の資格を喪失するものとする。

(関係書類の保存)

第8条 居所不明被保険者に関する書類は、5年間保存するものとする。

(様式)

第9条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認処理に係る事務処理要綱

平成25年11月19日 要綱第21号

(平成30年4月1日施行)