○国分寺市ブロック塀等撤去工事等助成金交付規則

平成26年1月9日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、ブロック塀等の撤去工事及び当該撤去工事に伴うブロック塀等又はフェンス等の設置工事に係る費用の一部を助成することにより、地震発生時における市民の安全性の向上を図り、もって市民が安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(平成30年規則第86号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石塀等の組積造の塀、補強コンクリートブロック造の塀、万年塀及びこれらに類する構造の塀並びに門柱をいう。

(2) フェンス等 金属製、木製等の柵その他これに類する構造の塀及び木塀をいう。

(3) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する道路その他市が管理する道路又は一般交通の用に供する通路をいう。

(4) 撤去工事 ブロック塀等の全部を撤去する工事又はその一部を撤去し、道路等の路面若しくは地表面からブロック塀等の上端部までの高さを60センチメートル以下とする工事をいう。

(5) 木塀 塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の鉛直投影面積の9割以上に国産の木材(日本の森林で伐採された木材をいう。)を使用した塀をいう。

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・一部改正)

(助成対象者等)

第3条 市長は、次条第1項に規定するブロック塀等の所有者が当該ブロック塀等の撤去を行おうとするときは、予算の範囲内において、撤去工事に要した費用(以下「撤去工事費用」という。)及びブロック塀等又はフェンス等の設置工事に要した費用(以下「設置工事費用」という。)の一部を助成することができる。

2 この規則による助成金の交付を受けることができる者は、次条第1項に規定するブロック塀等(以下この項において「ブロック塀等」という。)の所有者とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者とする。

(1) ブロック塀等の管理を委任している場合 当該委任を受けた者

(2) ブロック塀等を共同で所有している場合(次号に掲げる場合を除く。) 共有者全員の合意により決定された代表者

(3) ブロック塀等が区分所有建築物に附属している場合 当該区分所有建築物の管理組合から承認を受けた者

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体(以下「公共団体等」という。)がブロック塀等の撤去を行う場合

(2) 公共団体等から同種の助成等を受けている場合

(3) 宅地建物取引業を営むもの又は国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第2条(定義)第5号の開発事業を行うものが販売を目的として整地又は解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う場合

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・一部改正)

(助成対象要件)

第4条 撤去工事費用の助成の対象となるブロック塀等は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 国分寺市内に所在するもの

(2) 道路等の路面又は地表面からブロック塀等の上端部までの高さが1メートルを超えるもの

(3) 道路等に面しているもの又は隣地境界線に面しているもの(隣地境界線上に設置されたものを含む。)

2 前項の規定にかかわらず、この規則による助成金の交付を受け、撤去工事を行った箇所に設置されたブロック塀等は、助成の対象としない。

3 設置工事費用の助成の対象となるブロック塀等又はフェンス等は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) ブロック塀等(第1項各号に該当するもののうち、道路等に面しているものに限る。次条第1項において同じ。)の撤去工事に伴い、当該撤去工事を行った箇所に新たに設置されるもの

(2) 道路等の路面から上端部までの高さが60センチメートル以下のブロック塀等又は道路等の路面から上端部までの高さ(60センチメートル以下のブロック塀等の上端部にフェンス等を設置する場合は、ブロック塀等の高さを含む。)が2メートル以下のフェンス等

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、撤去工事又は設置工事の後、当該工事に係るブロック塀等又はフェンス等で建築基準法第44条(道路内の建築制限)の規定に適合しないものは、助成の対象としない。

(平成30年規則第86号・一部改正)

(助成金の交付額)

第5条 助成金の額は、撤去工事費用の額及び設置工事費用の額の合計額とする。ただし、撤去工事費用にあっては延長1メートル当たり6,000円を限度とし、設置工事費用にあっては延長1メートル当たり4,000円及びブロック塀等の撤去工事に係る延長を限度とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、木塀を設置する場合における撤去工事費用(耐震診断(国分寺市ブロック塀耐震診断助成金交付規則(平成31年規則第32号)別表に規定する耐震診断をいう。)に要した費用を含む。)及び設置工事費用の合計額が延長1メートル当たり80,000円を超え198,000円以下であるときは、当該費用の合計額(延長1メートル当たり198,000円を超える場合にあっては、198,000円)から延長1メートル当たり80,000円を減じて得た額を、延長25メートルを限度として、設置工事費用に係る助成金の額に加算することができる。

3 前2項で算定した助成金の額に、1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・令和2年規則第23号・令和4年規則第28号・一部改正)

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等撤去工事等助成金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、原則として撤去工事の契約締結前に市長に提出しなければならない。

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・一部改正)

(助成金の交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果をブロック塀等撤去工事等助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金を交付することと決定した場合において、当該交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(平成30年規則第86号・令和2年規則第23号・一部改正)

(助成対象事業内容の変更等)

第8条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該助成決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、ブロック塀等撤去工事等変更(中止)承認申請書(様式第3号)に変更内容が確認できる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果をブロック塀等撤去工事等変更(中止)承認・不承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・令和2年規則第23号・一部改正)

(助成金の額の確定等)

第9条 交付決定者は、撤去工事(第4条第3項に規定するブロック塀等又はフェンス等を設置する場合にあっては、設置工事)を完了したときは、第6条の規定により助成金の交付申請をした日の属する年度の末日までに、ブロック塀等撤去工事等完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による完了届の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を確定し、ブロック塀等撤去工事等助成金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・一部改正)

(助成金の支払)

第10条 交付決定者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、ブロック塀等撤去工事等助成金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに、助成金を当該請求をした者に交付するものとする。

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・一部改正)

(交付の決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、ブロック塀等撤去工事等助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成事業を実施しないとき又は実施しないことが明らかなとき。

(3) 助成金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・令和2年規則第23号・一部改正)

(再設置の制限)

第12条 交付決定者は、撤去工事の後、設置工事費用の助成を受けずに、新たに道路等に面してブロック塀等又はフェンス等を設置する場合であっても、その高さを第4条第3項第2号に規定する高さ以下とするよう努めなければならない。

(平成30年規則第86号・全改、平成31年規則第34号・一部改正)

(調査等)

第13条 市長は、必要に応じ、助成金の交付を受けた者に対し、その状況について調査(現地調査を含む。)を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、交付を受けた者は、相当な理由なく、これを拒んではならない。

(平成31年規則第34号・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年1月15日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市ブロック塀等撤去工事等助成金交付規則の規定は、施行日以後に申請があった助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった助成金の交付については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

(平成31年規則第34号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成28年規則第55号・平成30年規則第86号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平成30年規則第86号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平成28年規則第55号・平成30年規則第86号・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平成30年規則第86号・平成31年規則第34号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・平成30年規則第86号・一部改正)

 略

様式第7号(第10条関係)

(平成30年規則第86号・一部改正)

 略

様式第8号(第11条関係)

(平成28年規則第55号・平成30年規則第86号・一部改正)

 略

国分寺市ブロック塀等撤去工事等助成金交付規則

平成26年1月9日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第2章
沿革情報
平成26年1月9日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年10月1日 規則第86号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年3月29日 規則第28号