○国分寺市子どもいじめ虐待防止条例

平成26年3月27日

条例第6号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 いじめ防止対策の推進(第13条―第23条)

第3章 虐待防止対策の推進(第24条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

附則

子どもたちは、社会全体の宝であり、その一人ひとりがかけがえのない存在です。

いじめ及び虐待は、子どもの尊厳及び人権を脅かし、侵害するものです。いじめ及び虐待をなくすためには、子どもたちが生まれながらにして一人の人間として尊重され、成長及び発達が保障される環境を社会全体でつくっていく必要があります。また、子どもたちには、自分を大切にするとともに、他者を認め、いじめを許さない勇気を持ち、互いに思いやりを持ちながら生活することが望まれます。

私たちは、いじめ及び虐待をなくすための施策を総合的に推進することにより、子どもたちが安心して生活し、健やかに成長することができるまちの実現を目指して、ここに国分寺市子どもいじめ虐待防止条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子どもに対するいじめ及び虐待の防止に係る基本理念を明らかにし、いじめ及び虐待の防止及び解決を図るための施策の基本的事項を定め、子どもが安心して生活し、健やかに成長することができるいじめ及び虐待のないまちの実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳未満の者及びこれらの者と等しくいじめ及び虐待の防止の対象とすることが適当と認められる者をいう。

(2) いじめ 子どもに対して、当該子どもが在籍する学校に在籍している等当該子どもと一定の人的関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいう。

(3) 虐待 保護者がその監護する子どもについて行う次に掲げる行為をいう。

 子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 子どもにわいせつな行為をすること又は子どもをしてわいせつな行為をさせること。

 子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、保護者以外の同居人による又はに掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

 子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

(5) 市民 市の区域内に住む者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいう。

(6) 市立学校 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)に規定する小学校及び中学校をいう。

(7) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいう。

(8) 育ち学ぶ施設 市内にある児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設その他子どもたちが育ち、又は学ぶために利用する施設(市立学校を除く。)をいう。

(9) 施設関係者 育ち学ぶ施設の設置者、管理者及び職員をいう。

(10) 事業者等 市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。

(11) 通告機関 児童福祉法第12条に規定する児童相談所及び国分寺市立子ども家庭支援センター条例(平成13年条例第13号)に規定する国分寺市立子ども家庭支援センターをいう。

(12) 関係機関等 警察署、通告機関その他の子どものいじめ及び虐待の問題に関係する機関及び団体をいう。

(平成28年条例第27号・一部改正)

(基本理念)

第3条 いじめ及び虐待は、子どもの心身の健やかな成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることに鑑み、いかなる理由によるかを問わず、何人もこれらを行ってはならない。

2 市、保護者、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等は、子どもをいじめ及び虐待から守るため、相互に連携及び協働(以下「連携等」という。)をし、子育て子育ちを支援する取組を推進するとともに、子どもが安心して生活し、健やかに成長することができる環境づくりにつながる取組を推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の基本理念に基づき、保護者、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等と協力し、いじめ及び虐待の防止及び解決を図るために必要な施策を講じなければならない。

(市立学校及び教職員の責務)

第5条 市立学校は、この条例の基本理念に基づき、保護者、市民、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等と連携していじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関する取組を推進しなければならない。

2 市立学校は、虐待の早期発見に努め、虐待が行われたときは、関係機関等と連携して虐待を受けた子どもに対して必要な支援を行わなければならない。

3 市立学校は、子どもの見守りや子ども及びその保護者との信頼関係の構築に努め、子どもが示す心境の変化等を見逃さないように注意し、子どもの心境に変化等が見られるときは、速やかに当該市立学校において情報共有を図りながら、組織的に対応しなければならない。

4 市立学校の教職員は、体罰(教職員が行う懲戒のうち、子どもの身体に直接的又は間接的に肉体的苦痛を与える行為をいう。)その他教育的指導の範囲を逸脱する行為が子どもの心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えることを十分に認識し、子どもの指導に当たっては、これらを行ってはならない。

(施設関係者の責務)

第6条 施設関係者は、この条例の基本理念に基づき、育ち学ぶ施設が子どもの健やかな成長及び発達にとって重要な役割を果たすことを認識し、子どもが安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めなければならない。

2 施設関係者は、いじめ及び虐待の早期発見に努め、相談、救済、防止等のために市、保護者、市民、学校、事業者等及び関係機関等と協力し合うよう努めなければならない。

(保護者の役割)

第7条 保護者は、この条例の基本理念に基づき、子どもの養育に第一義的な責任があることを認識し、成長及び発達に応じて適切な支援を行うとともに、子どもの心情を理解しながら、子どもが安心して過ごせるよう子どもの健全な育成に努めなければならない。

2 保護者は、いじめを正しく認識するとともに、子どもに対し、いじめは許されない行為であることを十分に理解させるよう努めなければならない。

3 保護者は、市が行ういじめの防止等に関する取組に協力するよう努めなければならない。

(市民及び事業者等の役割)

第8条 市民及び事業者等は、この条例の基本理念に基づき、地域において子どもに対する見守り等を行い、子どもが安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めなければならない。

2 市民及び事業者等は、いじめを発見したとき(いじめの疑いがあるときを含む。)は、速やかに市、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めなければならない。

3 市民及び事業者等は、虐待を発見したとき(虐待の疑いがあるときを含む。)は、速やかに通告機関に通告しなければならない。

(財政上の措置)

第9条 市は、いじめ及び虐待の防止及び解決のための施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(人材の確保及び資質の向上)

第10条 市は、いじめ及び虐待に関する通告(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条(児童虐待に係る通告)の規定による通告をいう。以下同じ。)、通報、相談及び情報の提供に応じる体制を整備するとともに、必要に応じて市立学校その他市が必要と認める施設に対し、心理、福祉及び法律に関する専門的知識を有する者を派遣していじめ及び虐待への対処に関する助言及び支援を行うため、その人材の確保について必要な措置を講じなければならない。

2 市は、職員に対して、いじめ及び虐待の防止に関する教育及び研修を行い、いじめ及び虐待の防止及び解決を図るために必要な施策について周知及び啓発に努めなければならない。

3 市は、それぞれの市立学校が推進するいじめの防止等に関する取組について必要な検証を行い、その成果について市立学校間の共有が図れるよう必要な措置を講じなければならない。

(広報及び啓発)

第11条 市は、子ども、保護者、市民及び事業者等に対し、いじめ及び虐待の防止に関する必要な広報及び啓発活動を行わなければならない。

2 市は、前項の規定により広報及び啓発活動を行うに当たっては、育ち学ぶ施設及び関係機関等と連携して行うものとする。

(守秘義務)

第12条 いじめ及び虐待に関する通告、通報、相談等に関係した者は、正当な理由なく、その知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。いじめ及び虐待に関する通告、通報、相談等に関係した者は、正当な理由なく、その知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(令和5年条例第13号・一部改正)

第2章 いじめ防止対策の推進

(国分寺市いじめ防止基本方針の策定等)

第13条 市は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条(地方いじめ防止基本方針)の規定に基づき国分寺市いじめ防止基本方針(以下「市基本方針」という。)を策定するとともに、定期的にその見直しを行わなければならない。

2 市は、市基本方針の見直しを行うに当たっては、あらかじめ第18条に規定する国分寺市いじめ防止対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市は、市基本方針の見直しを行ったときは、これを公表しなければならない。

(学校いじめ防止基本方針の策定等)

第14条 市立学校は、法第13条(学校いじめ防止基本方針)の規定に基づき学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)を策定するとともに、定期的にその見直しを行わなければならない。

2 市立学校は、学校基本方針の見直しを行ったときは、これを公表しなければならない。

(相談体制の整備)

第15条 市は、いじめを早期に発見し対応するため、子ども、その保護者、市民、育ち学ぶ施設及び事業者等が容易に相談し、又は連絡することができる体制を整備し、これを広く周知しなければならない。

2 市立学校は、いじめを早期に発見し対応するため、心理、福祉及び法律に関する専門的知識を有する者を活用して、子どもの状況を把握するとともに、子ども及びその保護者が安心して相談できる体制を整備しなければならない。

3 市は、保護者、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等と連携し、いじめに関する情報の一元化及び共有化を図るとともに、いじめに関する相談があった場合は、速やかに対応しなければならない。

(いじめの防止及び早期発見)

第16条 市は、いじめの防止及び早期発見を行うため、次に掲げる取組を推進しなければならない。

(1) 子どもたち一人ひとりがいじめを許容しないという認識を持ち、いじめをなくすために自らが考え、行動する力を育成する取組

(2) 市立学校におけるいじめの実態を把握する取組

(3) 心理、福祉及び法律に関する専門的知識を有する者を市立学校へ派遣し、いじめに関する相談に応じる者の確保その他のいじめへの対処を行う取組

(4) その他市が必要と認める取組

2 市は、前項第2号の規定によるいじめの実態を把握する取組を実施したときは、その結果を第18条に規定する国分寺市いじめ防止対策審議会に報告し、及び公表しなければならない。この場合において、市は、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(いじめへの対処)

第17条 市立学校は、いじめを発見したとき(いじめの疑いがあるときを含む。)は、心理、福祉及び法律に関する専門的知識を有する者を活用して、いじめを受けた子ども及びいじめを行った子ども並びにその家庭に対し必要な支援策を講ずるよう努めなければならない。

(国分寺市いじめ防止対策審議会の設置)

第18条 いじめの防止等に関する施策の実施状況について検証を行い、相談、通報及び情報の提供(以下「相談等」という。)を受けたいじめ(いじめの疑いがあるものとして相談等をされたものを含む。以下この条において同じ。)について専門的な見地から調査、検証又は検討(以下「調査等」という。)を行うため、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、国分寺市いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 相談等を受けたいじめのうち、教育委員会が特に必要と認めるものについての必要な調査等に関する事項

(2) 法第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)第1項に規定する重大事態への対処及び再発防止策の検討に関する事項

(3) 市基本方針の見直しに関する事項

(4) 第16条第1項第2号に規定するいじめの実態を把握する取組に関する事項

3 審議会は、前項に規定する事項を処理するほか、いじめの防止等の対策について教育委員会に意見を述べることができる。

4 教育委員会は、前2項の規定による答申及び意見を受けたときは、これらを尊重しなければならない。

(審議会の組織)

第19条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第20条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

5 審議会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(意見の聴取等)

第21条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(重大事態への対処)

第22条 市立学校は、法第28条第1項各号に掲げる場合には、教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。

3 市長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。

4 第2項の規定は、市長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条(教育委員会の職務権限)に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

5 市長及び教育委員会は、第2項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(平成27年条例第8号・一部改正)

(市立学校以外の学校への協力要請)

第23条 市は、市立学校を除く学校の設置者又は管理者に対して、いじめの防止等に関し、この条例の趣旨に基づき、適正な措置を講ずるよう協力を要請することができる。

第3章 虐待防止対策の推進

(虐待の予防)

第24条 市は、保護者、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等と連携して虐待を未然に防止するため、子育て支援施策を充実するとともに必要な体制の整備に努めなければならない。

(早期発見等)

第25条 市は、虐待を早期に発見することができるよう、保護者、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等と連携するとともに、心理、福祉及び法律に関する専門的知識を有する者を活用して、子ども、その保護者、市民、育ち学ぶ施設及び事業者等が容易に虐待に係る通告及び相談をすることができる体制を整備しなければならない。

2 市、保護者、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等は、虐待の早期発見について大きな役割を担っていることを認識し、虐待の早期発見に努めなければならない。

(通告及び相談に係る対応等)

第26条 市は、虐待を受けたと思われる子どもを発見した者から通告があった場合には、速やかに当該虐待に係る調査を行い、必要があると認めるときは、当該子どもとの面談等の方法により、当該子どもの安全を確認しなければならない。虐待に係る相談があった場合についても同様とする。

2 市は、通告をした者又は相談をした者が特定されないよう必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等その他子どもの安全のために必要と認められるものに対し、前2項に規定する施策について協力を求めるものとする。

(虐待を受けた子どもに対する保護及び支援)

第27条 市は、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等と連携し、虐待を受けた子どもに対し、当該子どもの心身の健やかな成長及び発達を促進するために、適切な保護及び支援を行うよう努めなければならない。

(虐待を行った保護者に対する指導及び支援)

第28条 市は、市民、学校、育ち学ぶ施設、事業者等及び関係機関等と連携し、虐待を行った保護者に対し、虐待を受けた子どもとの良好な関係の再構築及び虐待の再発防止のための指導及び支援を行うよう努めなければならない。

(要保護児童対策地域協議会)

第29条 市は、児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の運営の充実に努めなければならない。

2 前項の要保護児童対策地域協議会は、虐待から子どもを守るため、構成員が保有する情報の共有を図るとともに、構成員同士の連携等に努めなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第57号で平成26年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に市が法第12条の規定により策定した地方いじめ防止基本方針及び市立学校が法第13条の規定により策定した当該市立学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針は、この条例第13条第1項の規定により策定された市基本方針及び第14条第1項の規定により策定された学校基本方針とみなす。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検討)

4 この条例は、施行後3年を目途に、子どもが安心して生活し、健やかに成長することができるまちを実現する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市子どもいじめ虐待防止条例

平成26年3月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月27日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年6月24日 条例第27号
令和5年3月30日 条例第13号