○国分寺市都市再開発法第66条第1項の規定による建築等の許可に関する事務取扱要綱

平成26年3月6日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第66条(建築行為等の制限)第1項に規定する建築物等の許可申請の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第66条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物等許可申請書(様式第1号)の正本1通及び副本2通に、それぞれ別表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(許可等)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、法第66条第1項に規定する許可をするときは許可通知書(様式第2号)により、許可をしないときは不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第2条関係)

図書の種類

備考

(1) 付近見取図

敷地及び付近の現況(主要道路を含む。)を示すもの

(2) 配置図

敷地内における建築物その他工作物及び物件の建築等の位置又は土地の形質の変更を表示する図書で縮尺500分の1以上のもの

(3) 平面図

縮尺200分の1以上のもの

(4) 断面図

2面以上の建築物その他工作物及び物件又は土地の断面図で縮尺200分の1以上のもの

(5) 立面図

2面以上の立面図で縮尺200分の1以上のもの

(6) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3(確認申請書の様式)第1項第1号に規定する別記第2号様式のうち第2面から第5面までの各事項を記載した図書

建築物の許可申請の場合

(7) 理由書

法第66条第1項の規定による建築物等許可申請の申請地に建築等を必要とする理由を市街地再開発事業との関係等をもとに詳細に明示したもの

(8) 委任状

代理人が申請する場合

(9) その他市長が必要があると認める書類


備考 図書の種類(1)から(5)までについては、方位及び縮尺(付近見取図にあっては、縮尺は不要とする。)を記入し、着色その他の方法により申請に係る部分とその他の部分とを区分するものとする。

様式 略

国分寺市都市再開発法第66条第1項の規定による建築等の許可に関する事務取扱要綱

平成26年3月6日 要綱第2号

(平成26年3月6日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
平成26年3月6日 要綱第2号