○国分寺市危機管理監設置規則
平成26年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市危機管理基本方針(平成26年2月改定)に基づき設置する危機管理監に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成31年規則第22号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「危機課題」とは、市民の身体、生命及び財産に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある事態における課題をいう。
(職務)
第3条 危機管理監は、市長の命を受け、次に掲げる市の危機課題を掌理し、職員を指揮監督する。
(1) 次に掲げる平成23年3月11日に発生した東日本大震災を踏まえた危機課題
ア 帰宅困難者に対する安全安心対策
イ 市民への情報提供手段の確保
ウ 避難行動要支援者の支援体制の見直し
エ 避難所の設営運営の見直し
オ 道路及びライフラインの迅速復旧策
カ 職員体制の抜本的見直し
キ 停電時の安全安心策
ク 国、地方自治体等からの支援受入れ方針
(2) 次に掲げる新たな脅威に対する危機課題
ア 原子力発電所等の放射能対策
イ SARS(重症急性呼吸器症候群)等の感染症対策
ウ BSE(牛海綿状脳症)、O―157(腸管出血性大腸菌感染症)等の食品汚染対策
エ 地球温暖化による異常気象(ゲリラ豪雨等)対策
オ サイバーテロ及びシステム障害対策
カ 不審者侵入防止対応策
キ 特殊詐欺防止対策
(3) その他市長が必要と認めるもの
(平成29年規則第13号・一部改正)
(任命)
第4条 危機管理監は、国分寺市副市長事務分担規則(平成20年規則第109号)第4条(事務分担の特例)の規定に基づき、国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に規定する第2順位副市長をもって充てる。
2 危機管理監に事故があるとき又は危機管理監が欠けたときは、順序規則に規定する第1順位副市長がその職務を代理する。
(平成31年規則第22号・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。