○国分寺市危機管理監設置規則

平成26年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市危機管理基本方針(平成26年2月改定)に基づき設置する危機管理監に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成31年規則第22号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「危機課題」とは、市民の身体、生命及び財産に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある事態における課題をいう。

(職務)

第3条 危機管理監は、市長の命を受け、次に掲げる市の危機課題を掌理し、職員を指揮監督する。

(1) 次に掲げる平成23年3月11日に発生した東日本大震災を踏まえた危機課題

 帰宅困難者に対する安全安心対策

 市民への情報提供手段の確保

 避難行動要支援者の支援体制の見直し

 避難所の設営運営の見直し

 道路及びライフラインの迅速復旧策

 職員体制の抜本的見直し

 停電時の安全安心策

 国、地方自治体等からの支援受入れ方針

(2) 次に掲げる新たな脅威に対する危機課題

 原子力発電所等の放射能対策

 SARS(重症急性呼吸器症候群)等の感染症対策

 BSE(牛海綿状脳症)、O―157(腸管出血性大腸菌感染症)等の食品汚染対策

 地球温暖化による異常気象(ゲリラ豪雨等)対策

 サイバーテロ及びシステム障害対策

 不審者侵入防止対応策

 特殊詐欺防止対策

(3) その他市長が必要と認めるもの

(平成29年規則第13号・一部改正)

(任命)

第4条 危機管理監は、国分寺市副市長事務分担規則(平成20年規則第109号)第4条(事務分担の特例)の規定に基づき、国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に規定する第2順位副市長をもって充てる。

2 危機管理監に事故があるとき又は危機管理監が欠けたときは、順序規則に規定する第1順位副市長がその職務を代理する。

(平成31年規則第22号・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国分寺市危機管理監設置規則

平成26年3月31日 規則第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 安全・安心/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第48号
平成29年3月22日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第22号