○国分寺市風しん対策事業実施要綱
平成26年3月28日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が妊娠中の女性の風しん感染による先天性風しん症候群の発生を防止するため、風しん対策事業(以下「風しん対策事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 風しん対策事業は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 風しん抗体検査事業(以下「抗体検査事業」という。)
(2) 先天性風しん症候群予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)
(1) 抗体検査事業 検査日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている19歳以上の妊娠を予定又は希望する女性(既に風しん含有ワクチン(風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンをいう。以下同じ。)の接種を2回以上受けていることが確認できる者、この風しん対策事業による抗体検査を受けている者及び他の医療機関等による抗体検査によって抗体保有が十分でないことが確認できる者を除く。)
(2) 予防接種事業 接種日に住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている19歳以上の妊娠を予定又は希望する女性であって、抗体検査事業等により低抗体価であったもの(既に風しん含有ワクチンの接種を2回以上受けていることが確認できる者を除く。)
(委託)
第4条 市長は、風しん対策事業の実施について一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。
(実施場所)
第5条 風しん対策事業の実施場所は、風しん予防ワクチン接種又は麻しん風しん混合予防ワクチン接種を実施している医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(器材等の整備)
第6条 風しん対策事業に必要な接種液、注射器その他の器材は、実施医療機関が整えるものとする。
(1) 風しんワクチン 3,700円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン 5,400円
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属するものについては、本人負担額を支払うことを要しない。
(市負担分の支払)
第8条 医師会は、実施医療機関で実施された抗体検査事業による検査及び予防接種事業による予防接種の件数その他必要な事項について1箇月分を取りまとめ、市長に対し、風しん対策事業に要した費用を請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求が適当と認めるときは、風しん対策事業に要した費用を医師会に支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
4 令和7年3月31日までの間、予防接種事業に係る本人負担額は、第7条の規定にかかわらず、無料とする。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の附則第2項の規定は、平成30年11月1日から適用する。
附則 抄
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国分寺市風しん対策事業実施要綱の規定は、平成31年2月1日から適用する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。