○国分寺市社会福祉法人設立認可審査委員会設置規程
平成26年5月26日
訓令第24号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第32条(認可)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に係る認可(以下「認可」という。)に当たり、必要な事項を審査するため、国分寺市社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令和3年訓令第19号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、認可に関する事項を審査し、その結果を市長に報告する。
(令和3年訓令第19号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 健康部長
(3) 福祉部長
(4) 子ども家庭部長
(5) まちづくり部長
(6) 審査の対象となる法人(以下「対象法人」という。)が行おうとする社会福祉事業(法第2条(定義)に規定する社会福祉事業をいう。)を所管する課の課長
2 前項第6号に掲げる委員は、対象法人ごとに市長が指名する。
(平成27年訓令第15号・平成28年訓令第14号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和3年訓令第19号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は健康部長、副委員長は政策部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成30年訓令第11号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。
(平成30年訓令第11号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。