○国分寺市社会福祉法人設立認可審査委員会設置規程

平成26年5月26日

訓令第24号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第32条(認可)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に係る認可(以下「認可」という。)に当たり、必要な事項を審査するため、国分寺市社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令和3年訓令第19号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、認可に関する事項を審査し、その結果を市長に報告する。

(令和3年訓令第19号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 健康部長

(3) 福祉部長

(4) 子ども家庭部長

(5) まちづくり部長

(6) 審査の対象となる法人(以下「対象法人」という。)が行おうとする社会福祉事業(法第2条(定義)に規定する社会福祉事業をいう。)を所管する課の課長

2 前項第6号に掲げる委員は、対象法人ごとに市長が指名する。

(平成27年訓令第15号・平成28年訓令第14号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和3年訓令第19号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は健康部長、副委員長は政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成30年訓令第11号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。

(平成30年訓令第11号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市社会福祉法人設立認可審査委員会設置規程

平成26年5月26日 訓令第24号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年5月26日 訓令第24号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和3年6月4日 訓令第19号