○国分寺市障害者虐待防止ネットワーク実施要綱

平成26年4月22日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条(市町村障害者虐待防止センター)及び第35条(市町村における連携協力体制の整備)の規定に基づき、国分寺市における障害者虐待防止センター(以下「障害者虐待防止センター」という。)の業務を行うとともに、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた者(以下「要保護障害者」という。)の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援(以下「障害者虐待の防止等」という。)に関係する機関(別表に掲げる関係機関をいう。以下「障害者虐待対応協力者」という。)との連携協力体制(以下「障害者虐待防止ネットワーク」という。)を推進するために、必要な事項を定めるものとする。

(障害者虐待防止センター及び障害者虐待防止ネットワーク調整機関)

第2条 福祉部障害福祉課は、障害者虐待防止センターの業務を行うものとする。

2 市長は、法第33条(市町村障害者虐待防止センターの業務の委託)第1項により、障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、障害者虐待防止センターの業務の全部又は一部を委託することができる。

3 福祉部障害福祉課は、法第35条の規定により整備する障害者虐待防止ネットワークの調整機関(以下「調整機関」という。)の業務を行うものとする。

4 調整機関は、障害者虐待防止ネットワークの運営に関する事務を総括するとともに、障害者虐待の防止等が適切に実施されるよう実施状況を的確に把握し、必要に応じて、障害者虐待対応協力者との連絡調整を行う。

(虐待の通報等)

第3条 福祉部障害福祉課長(以下「障害福祉課長」という。)は、市民、親族、障害者虐待対応協力者等から養護者による障害者虐待に関する相談、通報等を受けたときは、養護者による障害者虐待コアメンバー会議(以下「コアメンバー会議」という。)を開催する。

2 コアメンバー会議は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 障害福祉課長

(2) 福祉部障害福祉課計画係長

(3) 福祉部障害福祉課事業推進係長

(4) 福祉部障害福祉課生活支援係長

(5) 福祉部障害福祉課相談支援係長

(6) 福祉部障害福祉課職員 6人以内

(7) その他市長が特に必要と認める者

3 コアメンバー会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 養護者による障害者虐待の有無の判断に関すること。

(2) 要保護障害者における緊急性の判断及び対応方針の決定に関すること。

4 障害福祉課長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(障害者虐待防止ネットワーク会議)

第4条 市長は、障害者虐待対応協力者との連携協力体制を推進するため、国分寺市障害者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

2 ネットワーク会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議で構成する。

(代表者会議)

第5条 ネットワーク会議を構成する障害者虐待対応協力者との円滑な連携を確保し、次条に規定する実務者会議が円滑に運営されるための環境を整備するため、ネットワーク会議に代表者会議を設置する。

2 代表者会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ネットワーク会議の設置目的及び各機関の役割の確認に関すること。

(2) 障害者虐待防止ネットワーク全体の調整に関すること。

(3) 実務者会議からの活動状況の報告に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事務

3 代表者会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国分寺市民生委員・児童委員協議会会長

(2) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会会長

(3) 一般社団法人国分寺市医師会会長

(4) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会会長

(5) 国分寺市障害者センター条例(平成20年条例第12号)に基づく指定管理者の代表者

(6) 国分寺市地域包括支援センター事業実施規則(平成19年規則第27号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の代表者

(7) 東京都立多摩総合精神保健福祉センター所長

(8) 東京都多摩立川保健所長

(9) 警視庁小金井警察署長が推薦する職員

(10) 東京消防庁国分寺消防署長

(11) 市民生活部長

(12) 健康部長

(13) 福祉部長

(14) 子ども家庭部長

(15) その他市長が必要と認める者

4 代表者会議に会長を置き、福祉部長をもって充てる。

5 代表者会議の会議は、必要に応じ会長が招集し開催する。

6 会長は、代表者会議の議長となる。

7 委員(福祉部長を除く。)は、代表者会議の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員を代理者として出席させることができる。

8 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(実務者会議)

第6条 ネットワーク会議を構成する障害者虐待対応協力者との連携を強化するため、ネットワーク会議に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 障害者虐待に関する情報交換及び個別ケース会議で課題となったものの検討に関すること。

(2) 障害者虐待の防止を推進するための啓発活動に関すること。

(3) ネットワーク会議の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

(4) その他会長が必要と認める事務

3 実務者会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国分寺市民生委員・児童委員協議会が推薦する者

(2) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会事務局長

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の管理者

(4) 法第9条(通報等を受けた場合の措置)第2項の規定により障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護を図るため、市長が障害者虐待防止対策支援事業を委託している事業者の管理者

(5) 国分寺市地域包括支援センター事業実施規則に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の管理者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2(基幹相談支援センター)の規定により設置された市内の基幹相談支援センターの長

(7) 東京都多摩立川保健所保健対策課長が推薦する職員

(8) 警視庁小金井警察署生活安全課長が推薦する職員

(9) 市民生活部人権平和課長

(10) 健康部地域共生推進課長

(11) 健康部保険年金課長

(12) 健康部健康推進課長

(13) 福祉部生活福祉課長

(14) 障害福祉課長

(15) 福祉部高齢福祉課長

(16) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(17) 子ども家庭部子育て相談室長

(18) その他市長が必要と認める者

4 実務者会議に座長を置き、障害福祉課長をもって充てる。

5 実務者会議の会議は、座長が必要に応じて招集し開催する。

6 座長は、実務者会議の議長となる。

7 委員(障害福祉課長を除く。)は、実務者会議の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員を代理者として出席させることができる。

8 座長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(個別ケース会議)

第7条 障害福祉課長は、第3条の規定によるコアメンバー会議の結果に基づき、要保護障害者等に対する具体的な支援等を検討するため必要があると認めるときは、個別ケース会議を開催する。

2 個別ケース会議は、障害福祉課長が当該検討事項に関して必要と認める障害者虐待対応協力者及びその職員をもって組織する。

3 障害福祉課長は、会議の運営上必要があると認めるときは、障害者虐待対応協力者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は障害者虐待対応協力者以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第8条 コアメンバー会議及びネットワーク会議の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第9条 コアメンバー会議及びネットワーク会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 コアメンバー会議及びネットワーク会議の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほかコアメンバー会議及びネットワーク会議の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

関係機関

個人、団体等

国分寺市民生委員・児童委員協議会

社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会

一般社団法人国分寺市医師会

一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の管理者

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

公益社団法人東京社会福祉士会

国分寺市障害者センター条例に基づく指定管理者

法第9条第2項の規定により障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護を図るため、市長が障害者虐待防止対策支援事業を委託している事業者の管理者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4(障害福祉サービス)若しくは第16条(障害者支援施設等への入所等の措置)第1項第2号に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2の規定により設置された市内の基幹相談支援センターの長

国分寺市地域包括支援センター事業実施規則に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

その他市長が認める個人、団体等

東京都

多摩総合精神保健福祉センター

多摩立川保健所

警視庁小金井警察署

東京消防庁国分寺消防署

国分寺市

市民生活部人権平和課

健康部地域共生推進課

健康部保険年金課

健康部健康推進課

福祉部生活福祉課

福祉部障害福祉課

福祉部高齢福祉課

子ども家庭部子ども若者計画課

子ども家庭部子育て相談室

国分寺市障害者虐待防止ネットワーク実施要綱

平成26年4月22日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月22日 要綱第6号
平成27年3月31日 種別なし
平成27年5月30日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月29日 種別なし