○国分寺市立男女平等推進センター主催講座実施要綱

平成26年5月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市男女平等推進条例(平成19年条例第10号)第21条(事業)の規定に基づき、国分寺市立男女平等推進センターが実施する講座(以下「センター主催講座」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 センター主催講座の種別、対象者、実施場所、開催時期、開催回数、定員その他必要な事項は、市長が別に定める。

(申込み等)

第3条 センター主催講座の受講を希望する者は、市長が別に定める日までに申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定により申込みがあったときは、当該申込みをした者が前条の規定により市長が別に定める対象者であるかを確認し、受講者を決定する。この場合において、当該対象者である者の人数が定員を超えたときは、抽選により決定することができる。

(参加者負担金)

第4条 市長は、材料費、食費、教材費その他センター主催講座の実施に要する費用の全部又は一部を受講者に負担させることができる。

(周知)

第5条 市長は、センター主催講座の実施について市報への掲載等の方法により周知に努めるものとする。

(庶務)

第6条 センター主催講座の庶務は、市民生活部人権平和課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほかセンター主催講座の運営に関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(国分寺市立男女平等推進センター主催女性のためのパソコン講座実施要綱の廃止)

2 国分寺市立男女平等推進センター主催女性のためのパソコン講座実施要綱(平成10年要綱第6号)は、廃止する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市立男女平等推進センター主催講座実施要綱

平成26年5月28日 要綱第7号

(平成30年4月1日施行)