○国分寺市子どもの歯を守る連絡会設置要綱

平成25年10月17日

要綱第20号

(設置)

第1条 市、関係機関等が連携して、市全体で子どもの口と歯の健康づくりに関する効果的な事業の推進を図るため、国分寺市子どもの歯を守る連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国分寺市幼児歯科見直し検討委員会報告書(平成24年3月7日策定)に掲げる推進計画の実施状況等の確認及び効果的な事業の推進のための提言に関すること。

(2) 事業の推進に係る各関係機関の連携及び協力に関すること。

(3) その他子どもの口と歯の健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 連絡会は、次に掲げる委員11人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国分寺市歯科医師会医師 2人以内

(2) 国分寺市医師会医師 1人以内

(3) 多摩立川保健所職員 1人以内

(4) 健康部健康推進課長

(5) 子ども家庭部保育幼稚園課長

(6) 子ども家庭部子ども子育て支援課長

(7) 教育部学務課長

(8) 市立小学校長 1人以内

(9) 子ども家庭部保育幼稚園課保育園長 1人以内

(10) 市立小学校又は市立中学校の養護教諭 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市子どもの歯を守る連絡会設置要綱

平成25年10月17日 要綱第20号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成25年10月17日 要綱第20号
平成27年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年6月18日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和4年5月10日 種別なし