○国分寺市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成26年12月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46(地域包括支援センター)第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)において包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)

第2条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条(被保険者)第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66(法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準)第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

(4) 介護支援専門員(法第7条(定義)第5項に規定する介護支援専門員をいう。)又は前3号に掲げる者 1人

(平成29年条例第2号・平成29年条例第16号・平成30年条例第27号・一部改正)

(地域包括支援センターの運営等に関する基準)

第3条 地域包括支援センターは、前条各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条(帳簿書類の提示等)第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、国分寺市地域包括支援センター運営協議会(国分寺市地域包括支援センター運営協議会設置条例(平成17年条例第53号)に規定する国分寺市地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和3年条例第8号・旧第5条繰上)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号・旧第1項・一部改正)

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国分寺市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 国分寺市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(平成30年条例第27号・旧第6項・一部改正)

〔次のよう〕略

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国分寺市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 国分寺市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成26年12月25日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)