○国分寺市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年2月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この細則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号。以下「令」という。)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この細則における用語は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。

(除却の必要性の認定の申請に係る添付書類)

第3条 施行規則第49条(マンションの除却の必要性に係る認定の申請)第1項第3号に規定する特定行政庁が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第102条(除却の必要性に係る認定)第1項の規定による申請に係るマンションが同条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(令和4年規則第19号・一部改正)

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)

第4条 施行規則第52条(許可申請書及び許可通知書の様式)第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書、理由書及び施行規則第50条(認定通知書の様式)に規定する除却の必要性に係る認定通知書の写しその他市長が必要と認める書類とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(令和4年規則第19号・全改)

(認定及び許可の申請の取下げ)

第5条 法第102条第1項の規定による認定及び法第105条(容積率の特例)第1項の規定による許可の申請をした者は、市長が当該認定及び許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、認定・許可申請取下げ届(様式)を市長に届け出なければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(第5条関係)

 略

国分寺市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年2月4日 規則第4号

(令和4年3月25日施行)