○国分寺市公民館運営サポート会議設置要綱

平成27年2月19日

要綱第2号

(設置)

第1条 国分寺市立公民館(以下「公民館という。」)における各種事業の推進を図り、地域の特色ある公民館づくりの実現に向けて協議するため、各公民館に国分寺市公民館運営サポート会議(以下「運営サポート会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 運営サポート会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 公民館事業の企画実施に関すること。

(2) 公民館と学校及び地域との連携に関すること。

(3) その他公民館の運営に関すること。

(組織)

第3条 運営サポート会議は、次に掲げる者のうちから10人以内の委員をもって組織し、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 公民館の利用者

(2) 地域団体の代表者

(3) 学校教育の関係者

(4) 社会教育の関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営サポート会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬)

第6条 委員の報酬は、無償とする。

(会議)

第7条 運営サポート会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 運営サポート会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営サポート会議の庶務は、各公民館において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか運営サポート会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、施行日前においても、第3条に規定する委員の委嘱に関し必要な準備行為を行うことができる。

国分寺市公民館運営サポート会議設置要綱

平成27年2月19日 要綱第2号

(平成27年5月1日施行)