○国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条(保育所に係る委託費の支払等)第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条(施設型給付費の支給)第3項第2号,第28条(特例施設型給付費の支給)第2項各号,第29条(地域型保育給付費の支給)第3項第2号又は第30条(特例地域型保育給付費の支給)第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項並びに第9条(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)第1項第1号イ,第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)の規定により市が定める利用者負担の額(以下「利用者負担額」という。)は,次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 次の又はのいずれかに該当する教育・保育給付認定子ども 0

 法第19条(支給要件)第1号に掲げる小学校就学前子ども

 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(次号アに掲げる者を除く。)

(2) 次の又はのいずれかに該当する教育・保育給付認定子ども 別表第1に定める額

 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者に限る。)

 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども

2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は,法第65条(市町村の支弁)の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは,利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。

3 市長は,特定保育所が保育を行ったときは,利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。

4 市長は,国分寺市立保育所延長保育事業実施規則(平成11年規則第22号)に規定する延長保育を行ったときは,別表第2に定める費用(以下「延長保育料」という。)を徴収するものとする。

(令和元年条例第22号・令和5年条例第9号・一部改正)

(利用者負担額の決定等)

第4条 市長は,教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し,又は変更したときは,その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(令和元年条例第22号・一部改正)

(利用者負担額及び延長保育料の納期限)

第5条 教育・保育給付認定保護者は,前条の規定により決定された利用者負担額及び第3条第4項の延長保育料を納期限までに納付しなければならない。

(令和元年条例第22号・一部改正)

(督促及び滞納処分)

第6条 市長は,市の設置する特定教育・保育施設及び特定保育所の利用に係る教育・保育給付認定保護者が納期限までに利用者負担額及び延長保育料を完納しないときは,納期限後20日以内に期限を指定して督促状により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状に指定する期限は,督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

3 市長は,第1項の規定による督促を受けた者が前項の期限までにその督促に係る利用者負担額を完納しないときは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項又は法附則第6条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

4 市長は,第1項の規定による督促を受けた者が第2項の期限までにその督促に係る延長保育料を完納しないときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条(債権)の規定に基づき必要な措置をとらなければならない。

5 市長は,保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者若しくは特定地域型保育事業者から請求があったときは,その請求に係る利用者負担額(第1項に規定するものを除く。)を児童福祉法第56条第7項又は第8項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(平成28年条例第45号・令和元年条例第22号・一部改正)

(利用者負担額及び延長保育料の徴収猶予及び減免)

第7条 市長は,教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合であって,その納付すべき利用者負担額及び延長保育料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるときは,教育・保育給付認定保護者からの申請により,利用者負担額及び延長保育料の全部又は一部について徴収を猶予することができる。この場合において,金額を適宜分割して納付し,又は納付すべき期限を定めることを妨げない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条(市町村民税の減免)の規定により,当該申請した年度の市町村民税を免除されたとき。

(3) 地方税法第15条(徴収猶予の要件等)の規定により,当該申請した年度の市町村民税の徴収を猶予されたとき。

(4) 災害,盗難等により,住宅,家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(5) 前年度の稼働者が失業若しくは死亡した場合又は離婚等により世帯を分離したとき。

2 市長は,教育・保育給付認定保護者が前項各号のいずれかに該当する場合であって,その者から利用者負担額及び延長保育料を徴収することが適当でないと認められるときは,教育・保育給付認定保護者からの申請により,別表第3の基準に基づき減免することができる。

(平成29年条例第25号・令和元年条例第22号・令和3年条例第26号・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は,施行日前においても,第4条に規定する利用者負担額の決定その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(国分寺市保育費等徴収条例の廃止)

3 国分寺市保育費等徴収条例(平成20年条例第49号)は,廃止する。

(国分寺市保育費等検討委員会設置条例の一部改正)

4 国分寺市保育費等検討委員会設置条例(平成20年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に係る特例)

5 複数の特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第14条(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)がいる教育・保育給付認定保護者についての利用者負担額の算定に係る別表第1備考第2項の規定の適用については,当分の間,同項中「C階層及びD階層に該当する世帯であって市町村民税所得割が57,700円未満の世帯」とあるのは「C階層及びD階層に該当する世帯」と,「2番目に年齢が高い者である場合にあっては第2子の額とし,最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合にあっては第3子以降の額」とあるのは「最も年齢が高い者以外の者であるときは,0」とする。

(令和元年条例第22号・追加,令和5年条例第26号・一部改正)

(平成27年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年条例第45号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は,平成30年度以後の支給認定保護者の利用者負担額について適用し,平成29年度以前の支給認定保護者の利用者負担額については,なお従前の例による。

(平成30年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は,平成30年度以後の利用に係る支給認定保護者の利用者負担額について適用し,平成29年度以前の利用に係る支給認定保護者の利用者負担額については,なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は,施行日以後の利用に係る利用者負担額の算定について適用し,施行日前の利用に係る利用者負担額の算定については,なお従前の例による。

(令和3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第7条及び別表第3の規定は,令和3年9月以後の月分の利用者負担額及び延長保育料について適用し,同年8月以前の月分の利用者負担額及び延長保育料については,なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第5項の規定は,施行日以後の利用に係る利用者負担額の算定について適用し,施行日前の利用に係る利用者負担額の算定については,なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令和元年条例第22号・全改,令和3年条例第26号・令和5年条例第26号・一部改正)

各月初日の在籍教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額:円)

3歳未満児

階層区分

定義

第1子

第2子

第3子以降

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに令第15条の3(法第30条の4第3号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)第2項第3号に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である保護者

0

0

0

B

当該年度分(4月から8月までにあっては,前年度分。以下同じ。)の市町村民税額が右記の区分に該当する世帯

A階層を除く市町村民税非課税世帯

0

0

0

C

市町村民税が均等割のみの課税世帯

2,400

1,200

0

D1

当該年度分の市町村民税所得割が右記の区分に該当する世帯

5,000円未満の世帯

3,300

1,650

0

D2

5,000円以上28,500円未満の世帯

4,100

2,050

0

D3

28,500円以上29,500円未満の世帯

5,900

2,950

0

D4

29,500円以上36,000円未満の世帯

6,900

3,450

0

D5

36,000円以上50,500円未満の世帯

8,300

4,150

0

D6

50,500円以上76,700円未満の世帯

9,800

4,900

0

D7

76,700円以上97,100円未満の世帯

12,900

6,450

0

D8

97,100円以上121,000円未満の世帯

17,000

8,500

0

D9

121,000円以上142,000円未満の世帯

22,600

11,300

0

D10

142,000円以上161,000円未満の世帯

27,200

13,600

0

D11

161,000円以上192,000円未満の世帯

30,000

15,000

0

D12

192,000円以上218,000円未満の世帯

32,600

16,300

0

D13

218,000円以上243,500円未満の世帯

34,500

17,250

0

D14

243,500円以上269,500円未満の世帯

36,500

18,250

0

D15

269,500円以上303,500円未満の世帯

38,600

19,300

0

D16

303,500円以上327,000円未満の世帯

40,600

20,300

0

D17

327,000円以上366,000円未満の世帯

43,300

21,650

0

D18

366,000円以上414,000円未満の世帯

45,700

22,850

0

D19

414,000円以上446,000円未満の世帯

48,500

24,250

0

D20

446,000円以上479,000円未満の世帯

50,600

25,300

0

D21

479,000円以上510,000円未満の世帯

52,800

26,400

0

D22

510,000円以上の世帯

55,100

27,550

0

備考

1 負担額算定基準子ども(令第13条(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この項において同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合における3歳未満児の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は,当該3歳未満児の教育・保育給付認定子どもが同一世帯の負担額算定基準子どものうち2番目に年齢が高い者である場合にあっては第2子の額とし,最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合にあっては第3子以降の額とする。

2 C階層及びD階層に該当する世帯であって市町村民税所得割が57,700円未満の世帯に特定被監護者等が2人以上いる場合における3歳未満児の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は,当該3歳未満児の教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち2番目に年齢が高い者である場合にあっては第2子の額とし,最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合にあっては第3子以降の額とする。

3 C階層及びD階層に該当する世帯であって市町村民税所得割が77,101円未満の世帯のうちひとり親世帯等(令第4条(法第27条第3項第2号の政令で定める額)第2項第6号の要保護者等に該当する者が属する世帯をいう。)における3歳未満児の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は,当該世帯の階層区分に応じて適用される額(保育短時間(1日8時間までの保育の利用をいう。以下同じ。)の場合にあっては,第7項の規定により算出された額)に100分の50を乗じて得た額とする。

4 前項の場合において,第2項の規定により第2子の額とすることとされた3歳未満児の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は,0とする。

5 3歳未満児とは,当該年度の初日の前日において3歳に達していない者をいう。

6 均等割とは,地方税法第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第1号に規定する均等割をいい,市町村民税所得割とは,同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7(寄附金税額控除),第314条の8(外国税額控除),第314条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)並びに同法附則第5条(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)第3項,第5条の4(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし,同法第292条第1項第9号に規定する扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この項において同じ。)を3人以上有する者の同法第314条の2(所得控除)第1項第11号に規定する所得控除については,当該扶養親族のうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者について地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して計算した額とする。)をいう。

7 保育短時間の利用者負担額は,この表に規定する額に100分の98.3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)とする。

別表第2(第3条関係)

階層区分

延長保育料(月額)

延長保育料(日額)

別表第1に規定するA階層及びB階層

0円

0円

上記以外の階層

1時間 2,500円

1時間 400円

2時間 5,000円

2時間 800円

備考 延長保育料(日額)に係る1月における延長保育料は,延長保育料(月額)を上限とする。

別表第3(第7条関係)

(平成29年条例第25号・令和元年条例第22号・令和3年条例第26号・一部改正)

1 利用者負担額減免基準額表

番号

条件

適用される額

(1)

生活保護法による保護を受けたとき。

A階層に適用する基準額

(2)

地方税法第323条の規定により,申請した年度の市町村民税を免除されたとき。

C階層の場合,B階層に適用する基準額

(3)

地方税法第15条において申請した年度の市町村民税の徴収を猶予され,又は納期を延長されたとき。

(4)

その年に前年の合計所得金額の10分の1を超える災害,盗難等による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき(損害額の認定及び災害の範囲は,地方税法の例による。)

C階層の場合,B階層に適用する基準額

D階層の場合,当該災害等の額から地方税法に規定する雑損控除額を算出し,その額を前年の合計所得金額から差し引いて算出した税額に適用する基準額

(5)

前年度の稼動者が失業若しくは死亡した場合又は離婚等により世帯を分離したとき。

C階層の場合,B階層に適用する基準額

D階層の場合,当該稼動者の税額を考慮しないで算定した世帯の税額に適用する基準額

備考 番号(1)については保護を受けた日の属する月から,そのほかについては申請日の属する月の翌月から適用する。

2 延長保育料減免基準額表

条件

適用される額

1の表に規定する減免基準において,保育費がC階層又はD階層からA階層又はB階層に減免されたとき。

0

国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月26日 条例第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年12月22日 条例第45号
平成28年6月24日 条例第26号
平成28年12月28日 条例第45号
平成29年6月7日 条例第18号
平成29年10月2日 条例第25号
平成30年6月26日 条例第29号
令和元年9月27日 条例第22号
令和3年6月4日 条例第26号
令和5年3月30日 条例第9号
令和5年9月11日 条例第26号