○国分寺市民スポーツセンター条例施行規則
平成27年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市民スポーツセンター条例(昭和60年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用区分)
第2条 スポーツセンターの使用区分は,次のとおりとする。
(1) 貸切使用
(2) 個人使用
2 前項に規定する貸切使用及び個人使用の使用区分は,あらかじめ日又は時間を単位として市長が定める。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(貸切使用)
第3条 スポーツセンターを貸切使用するときは,国分寺市民スポーツセンター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を提出し,市長の承認を受けるものとする。
(1) 構成員の5分の4以上が国分寺市内に在住し,在勤し,又は在学している者である団体で,市長が別に定めるところにより登録しているものによる使用であって,国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定による抽選により予約が確定したもの 使用する日の属する月の前々月の20日から14日以内(同規則の規定による使用申請を除き,受付期間の末日が休館日の場合は,その翌日までとする。次号及び第3号において同じ。)
(2) 構成員の2分の1以上が国分寺市内又は小平市内に在住し,在勤し,又は在学している者である団体で,市長が別に定めるところにより登録しているものによる使用であって,国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定による抽選により予約が確定したもの 使用する日の属する月の前々月の27日から14日以内
(3) 使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の7日前までに国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定による予約の申込みがあったもの 予約の申込みをした日から7日以内(使用する日を除く。)
(4) 前3号以外のもの 使用する日の6日前から当日まで
3 市長は,使用の承認に際し,必要があると認めるときは,これに条件を付すことができる。
5 前項の使用承認決定通知書は,スポーツセンターを使用するときに係員に提出するものとする。
6 使用承認を受けた後,スポーツセンターの使用を変更し,又は取り消そうとするときは,国分寺市民スポーツセンター使用変更・取消申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平成29年規則第43号・平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・一部改正)
(個人使用)
第4条 スポーツセンターを個人で使用するときは,個人使用券(様式第7号)の購入をもって使用の申請及び承認に代えるものとする。
(使用承認の取消し等)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用の承認を取り消し,使用を停止し,又は制限することができる。
(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 災害その他事故によりスポーツセンターの使用が不可能になったとき。
(使用料の納付)
第6条 条例第5条(使用)第2項に規定する使用料は,使用の承認を受けたときに納付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する使用料の減免の基準又は減額できる額は,別表のとおりとする。
(使用料の返還)
第8条 条例第7条(使用料の不返還)ただし書の規定により使用料を返還することができる場合の範囲及び額は,次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用日の1か月前までに使用の取消しの申出をしたとき 全額
(3) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消しの申出をしたとき 2分の1の額
(販売行為等の禁止)
第9条 何人も,スポーツセンター及びその敷地内では販売行為をしてはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(指定管理者に関する読替え)
第10条 条例第14条(指定管理者による管理)の規定によりスポーツセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第2項の規定の適用については,同項中「市長は,必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て」と,第3条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第7条,第8条及び別表第7項の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,様式第1号から様式第15号までの規定(様式第3号,様式第6号,様式第8号,様式第12号及び様式第15号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)並びに様式第14号の規定(会計管理者に係る部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」と,様式第14号の規定(会計管理者に係る部分に限る。)の適用については同様式中「国分寺市会計管理者」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において,様式第3号,様式第6号,様式第8号,様式第12号及び様式第15号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には,指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。
(平成28年規則第56号・一部改正)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に国分寺市民スポーツセンター条例施行規則を廃止する規則(平成27年教委規則第7号)による廃止前の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則(昭和60年教委規則第6号)の規定によりした処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりしたものとみなす。
(平成29年規則第19号・追加)
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第56号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第43号)
この規則は,平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
減免の基準 | 減免の額 |
1 市が主催又は共催する事業に使用する場合 | 全額免除 |
2 市立小中学校が主催する児童・生徒を対象とした体育・スポーツ及びレクリエーション活動に使用する場合 | 全額免除 |
3 市内社会教育関係団体が体育・スポーツ及びレクリエーションを目的として市民を対象とした大会等に使用する場合 | 全額免除 |
4 市内社会教育関係団体が体育・スポーツ及びレクリエーション活動として使用する場合 | 2分の1の額 |
5 市内に住所を有する65歳以上の者で構成する団体並びに障害者及びこれらの介護者の団体が体育・スポーツ及びレクリエーション活動に使用する場合 | 2分の1の額 |
6 市内に住所を有する65歳以上の者並びに障害者及びこれらの介護者が個人使用する場合 | 全額免除 |
7 その他市長が特に必要と認める場合 | 2分の1の額 |
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第3条関係)
略
様式第6号(第3条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第7号(第4条関係)
略
様式第8号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第6条関係)
略
様式第10号(第7条関係)
略
様式第11号(第7条関係)
略
様式第12号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第13号(第8条関係)
略
様式第14号(第8条関係)
略
様式第15号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略