○国分寺市スポーツ推進委員に関する規則

平成27年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条(スポーツ推進委員)第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ、協力すること。

(6) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する事項は、別に定める。

(委嘱)

第3条 スポーツ推進委員は、16人以内とし、スポーツに関し深い関心と理解を持ち、かつ、前条第1項に規定する職務を行うために必要な熱意と能力を有する者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に国分寺市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則(平成27年教委規則第5号)による廃止前の国分寺市スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教委規則第1号。以下「旧規則」という。)第3条(委嘱)の規定に基づき委嘱されたスポーツ推進委員については、この規則第3条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該スポーツ推進委員の任期は、旧規則の規定に基づき委嘱された期間を控除した期間とする。

国分寺市スポーツ推進委員に関する規則

平成27年3月31日 規則第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 スポーツ振興
沿革情報
平成27年3月31日 規則第51号