○国分寺市体育施設条例施行規則
平成27年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市体育施設条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日等)
第2条 体育施設の休場日、使用時間及び使用区分は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 構成員の5分の4以上が国分寺市内に在住し、在勤し、又は在学している者である団体で、市長が別に定めるところにより登録しているものによる使用であって、国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定による抽選により予約が確定したもの 使用する日の属する月の前々月の20日から14日以内(同規則の規定による使用申請を除き、受付期間の末日が休場日の場合は、その翌日までとする。次号及び第3号において同じ。)
(2) 構成員の2分の1以上が国分寺市内又は小平市内に在住し、在勤し、又は在学している者である団体で、市長が別に定めるところにより登録しているものによる使用であって、国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定による抽選により予約が確定したもの 使用する日の属する月の前々月の27日から14日以内
(3) 使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の7日前までに国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定による予約の申込みがあったもの 予約の申込みをした日から7日以内(使用する日を除く。)
(4) 前3号以外のもの 使用する日の6日前から当日まで
(平成29年規則第43号・平成30年規則第66号・平成30年規則第100号・令和4年規則第77号・一部改正)
2 体育施設を使用するときは、使用承認決定通知書を提示しなければならない。
3 プール(貸切使用を除く。)については、使用料と引換えに使用者に入場券(様式第4号)を交付するものとする。
4 前項の入場券は、プール使用開始及び終了のときにこれを提示しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第6条(使用料の不還付)ただし書の規定により使用料を還付することができる場合の範囲及び金額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなくなったとき(次号に掲げるときを除く。) 全額
(2) 屋外の体育施設において、天候等の理由により使用ができなくなったとき 全額又は2分の1の額
(3) 使用者が使用日の1か月前までに使用の取消しの申出をしたとき 全額
(4) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消しの申出をしたとき 2分の1の額
(令和4年規則第73号・一部改正)
(賠償)
第7条 体育施設その他物件を破損又は紛失したときは、使用者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用日の変更)
第8条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用者の申請に基づき、使用日を変更することができる。
(使用者の義務)
第9条 体育施設の使用者は、全て市長の指示に従わなければならない。
(指定管理者に関する読替え)
第10条 条例第13条(指定管理者による管理)の規定により体育施設(国分寺市民新町ゲートボール場及び国分寺市民戸倉ゲートボール場を除く。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条中「市長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、」と、第3条から第6条まで、第8条、前条及び別表第2第7項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第11号までの規定の適用(様式第3号、様式第8号及び様式第11号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)並びに様式第10号の規定(会計管理者に係る部分に限る。)を除く。)についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」と、様式第10号の規定(会計管理者に係る部分に限る)の適用については同様式中「国分寺市会計管理者」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第3号、様式第8号及び様式第11号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。
(平成28年規則第56号・令和元年規則第49号・一部改正)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に国分寺市体育施設条例施行規則を廃止する規則(平成27年教委規則第6号)による廃止前の国分寺市体育施設条例施行規則(昭和46年教委規則第1号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりしたものとみなす。
(平成29年規則第20号・追加)
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第43号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第100号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月21日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市体育施設条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市体育施設条例施行規則第3条の規定は、平成31年4月1日以後の使用に係る申込みについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号から様式第3号までは、平成31年4月1日以後の使用に係る申込みその他の手続(以下「申込み等」という。)について適用し、同日前の使用に係る申込み等については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第49号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る還付について適用し、施行日前の使用に係る還付については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成29年規則第20号・令和元年規則第49号・一部改正)
名称 | 休場日 | 使用時間 | 使用区分 | ||
国分寺市民戸倉野球場 | 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 1回目 午前9時から午前11時まで 2回目 午前11時から午後1時まで 3回目 午後1時から午後3時まで 4回目 午後3時から午後5時まで 全日 午前9時から午後5時まで | ||
国分寺市民けやき運動場 | 第3月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。) 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 1回目 午前9時から午前11時まで 2回目 午前11時から午後1時まで 3回目 午後1時から午後3時まで 4回目 午後3時から午後5時まで 全日 午前9時から午後5時まで | ||
国分寺市民本多武道館 | 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時(月曜日は午前11時)から午後9時30分まで | 1回 1時間 全日 午前9時(月曜日は午前11時)から午後9時30分まで | ||
国分寺市民戸倉第一テニスコート 国分寺市民戸倉第二テニスコート | 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 1回目 午前9時から午前11時まで 2回目 午前11時から午後1時まで 3回目 午後1時から午後3時まで 4回目 午後3時から午後5時まで 全日 午前9時から午後5時まで | ||
国分寺市民新町ゲートボール場 国分寺市民戸倉ゲートボール場 | 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 1回 2時間 全日 午前9時から午後5時まで | ||
国分寺市民室内プール | 室内プール | 第1月曜日(ただし、その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。) 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後10時30分まで | 個人使用 | 1回 2時間又は1時間 |
貸切り | 1回目 午前9時30分から午前11時30分まで 2回目 午後0時30分から午後2時30分まで 3回目 午後2時30分から午後4時30分まで 4回目 午後4時30分から午後6時30分まで 5回目 午後7時30分から午後9時30分まで 全日 午前9時から午後10時30分まで | ||||
体育室A | 午前9時から午後9時30分 | 1回目 午前9時から午前11時30分まで 2回目 午前11時30分から午後2時まで 3回目 午後2時から午後4時30分まで 4回目 午後4時30分から午後7時まで 5回目 午後7時から午後9時30分まで 全日 午前9時から午後9時30分まで | |||
体育室B | |||||
和室 | |||||
会議室 |
別表第2(第5条関係)
減免の基準 | 減免の額 |
1 市が主催又は共催する事業に使用する場合 | 全額免除 |
2 市立小中学校が主催する児童・生徒を対象とした体育・スポーツ及びレクリエーション活動に使用する場合 | 全額免除 |
3 市内社会教育関係団体が体育・スポーツ及びレクリエーションを目的として市民を対象とした大会等に使用する場合 | 全額免除 |
4 市内社会教育関係団体が体育・スポーツ及びレクリエーション活動として使用する場合 | 2分の1の額 |
5 市内に住所を有する65歳以上の者で構成する団体並びに障害者及びこれらの介護者の団体が体育・スポーツ及びレクリエーション活動に使用する場合 | 2分の1の額 |
6 市内に住所を有する65歳以上の者並びに障害者及びこれらの介護者がプールを個人使用する場合 | 全額免除 |
7 その他市長が特に必要と認める場合 | 2分の1の額 |
様式第1号(第3条関係)
(平成30年規則第105号・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成30年規則第105号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成30年規則第105号・全改)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第5条関係)
略
様式第7号(第5条関係)
略
様式第8号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第6条関係)
略
様式第10号(第6条関係)
略
様式第11号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略