○国分寺市公共工事代金債権信託に伴う債権譲渡の承諾に関する要綱

平成27年3月27日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が発注する工事を受注する中小企業等の資金調達のため、受注者が保有する工事代金債権を金融機関に譲渡することに関し、市が工事代金債権の譲渡(以下「債権譲渡」という。)の承諾をする際に必要な手続を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 市が債権譲渡の承諾をすることができる工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 契約金額(契約変更により契約金額が変更となった場合は、債権譲渡の承諾申請を行った時点における契約金額)が10,000,000円以上であり、競争入札により受注者が決定された工事であること。

(2) 債権譲渡の承諾の申請日において、工事の進捗状況が国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)第53条の2(前金払)の規定による前金払(以下「前金払」という。)の相当割合を、前金払の支払の有無を問わずおおむね超えていること。また、規則第53条の4(中間前金払)の規定による中間前金払(以下「中間前金払」という。)又は規則第54条(部分払)の規定による部分払(以下「部分払」という。)がなされている場合は、工事の進捗状況が、前記前金払相当割合に中間前金払又は部分払相当割合を加えた割合をおおむね超えていること。

(3) 次に掲げる場合のいずれにも該当しないこと。

 債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、当該工事請負契約の履行期限まで2週間に満たない場合

 受注者が規則第69条(処理)第1項第3号及び第4号に該当する等、債権譲渡を認めることが不適当と判断される場合

 一切の債権譲渡を禁止する旨の定めのある場合

(債権譲渡人及び債権譲受人)

第3条 市が債権譲渡の承諾をすることができる受注者(以下「債権譲渡人」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)第1項に定める中小企業者(以下「中小企業者」という。)であること。

 中小企業者以外のものであって、かつ、当該工事の履行に関し、下請人である中小企業者に対する支払計画がある場合

(2) 次に掲げる事項のいずれにも該当していること。

 破産法(平成16年法律第75号)第18条(破産手続開始の申立て)第1項の規定による破産手続開始の申立てをしていないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条(更生手続開始の申立て)第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていないこと。

 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条(再生手続開始の申立て)第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていないこと。

 会社法(平成17年法律第86号)第511条(特別清算開始の申立て)第1項の規定による特別清算開始の申立てをしていないこと。

 手形交換所(手形法(昭和7年法律第20号)第83条に規定する手形交換所をいう。)の取引停止処分を受けていないこと。

 その他債務の弁済が不可能な状態でないこと。

(3) 債権譲渡の承諾申請日前2年以内に、市が発注した工事における工事成績により、競争入札の参加者の資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていないこと。

2 市が債権譲渡の承諾をすることができる工事代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、別に定める。

(譲渡の対象となる工事代金債権の範囲)

第4条 譲渡の対象となる工事代金債権の額は、当該工事が完成した場合においては、規則第60条(検査員及び検収員の一般的職務)第1項に規定する検査に合格し、引渡しを受けた既済部分に相応する契約金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

(債権譲渡の承諾申請)

第5条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾申請を行おうとするときは、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 債権譲渡承諾依頼書 3通

(2) 公共工事代金債権信託契約書の写し 1通

(3) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書類の提出方法は、市に持参するものとし、郵送等による提出は認めないものとする。

(債権譲渡の承諾)

第6条 債権譲渡の承諾は、市が、前条第1項各号に規定する書類の提出を受けた後、当該書類を確認した上で、債権譲渡承諾書を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。

2 前項の交付は、書類の提出を受けた後、速やかに行うものとする。

3 市長は、債権譲渡の承諾をするときは、債権譲渡整理簿に必要事項を記載するものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第7条 市長は、債権譲渡の申請に係る工事が第2条に規定する工事に該当しないと認められるとき、第3条第1項に規定する債権譲渡人に該当しないと認められるとき又は第5条第1項各号に掲げる申請書類の確認により、承諾を行うことが不適当と認められるときは、債権譲渡の承諾をしないものとする。

2 市長は、前項の規定により債権譲渡の承諾をしないときは、速やかに債権譲渡人及び債権譲受人に債権譲渡不承諾通知書により通知するものとする。

(出来高の確認)

第8条 債権譲受人は、公共工事代金債権信託契約に基づき工事の出来高を確認するため、工事現場への立入り等の必要があるときは、事前に市に連絡するものとする。

2 市は、債権譲受人から、前項の立入り等を求められた場合は、工事に支障のない範囲内で認めるものとする。

3 債権譲受人は、工事現場に立ち入る際は、身分を証明するものを持参するものとし、市から求められた場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(契約変更の場合の取扱い)

第9条 債権譲渡承諾後に当該工事請負契約の内容に変更が生じ、工事代金が増減した場合の工事代金債権の額は、債権譲渡承諾時の工事代金債権の額から契約変更により増額又は減額された後の額とする。

2 債権譲渡人は、工事代金債権の額が変更された場合は、債権譲受人に契約変更の際に市に提出した承諾書の写しを提出するものとする。

3 債権譲渡人及び債権譲受人は、工事代金債権計算書(契約変更用)を作成し、市に提出するものとする。

(契約解除の場合の取扱い)

第10条 債権譲渡承諾後に当該工事請負契約が工事完成前に解除された場合の工事代金債権の額は、既済部分の検査に合格し、引渡しを受けた当該既済部分に相応する請負金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 債権譲渡を承諾した後に債権譲渡人の倒産等により当該工事請負契約が解除されたときは、市は、前項の規定により算出した工事代金債権の額を、債権譲受人に通知するものとする。

3 債権譲受人は、前項の規定による通知を受けたときは、工事代金債権計算書(契約解除用)を作成し、市に提出するものとする。この場合において、債権譲渡人の倒産等により、連署による工事代金債権計算書(契約解除用)の作成が不可能なときは、債権譲受人のみの記名押印でも可とする。

(工事代金の請求)

第11条 債権譲受人は、市による検査等の所定の手続を経て、部分払金及び工事代金(以下「工事代金等」という。)の額が確定したときに限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、市に対し支払を請求することができる。

2 債権譲受人は、確定した工事代金等の支払を市に請求する時は、工事代金請求書を市に提出するものとする。

(その他)

第12条 市は、債権譲渡人が債権譲渡を申請したことをもって、入札及び契約の手続等において不利益な取扱いをしてはならない。

(様式)

第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、債権譲渡の承諾について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市公共工事代金債権信託に伴う債権譲渡の承諾に関する要綱

平成27年3月27日 要綱第3号

(平成27年4月1日施行)