○国分寺市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成27年3月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、地域や職域において認知症の者等を支援する認知症サポーター等の養成のための支援事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類等)

第2条 市長が実施する事業の種類、内容及び対象者は、次の表のとおりとする。

種類

内容

対象者

キャラバン・メイト養成研修

地域で暮らす認知症の者等を支援する認知症サポーターを養成するために実施するキャラバン・メイト(認知症サポーター養成講座の講師をいう。)の養成のための学習を行う。

厚生労働省老健局計画課長通知「認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日老計発第0712001号)」に示されたキャラバン・メイト養成研修事業の受講対象者に該当するもの

認知症サポーター養成講座

キャラバン・メイトを講師として、認知症の基礎知識、認知症の者への対応等について学習を行う。

地域、職場、学校等において、認知症の者等を支える意欲を持つ者

認知症サポーターフォローアップ講座

認知症に関する専門知識等の向上を図るための学習を行う。

認知症サポーター養成講座を受講した者及び受講を予定する者

(実施日及び定員)

第3条 事業の実施日及び定員は、別に定める。

(費用負担)

第4条 事業に要する費用は、徴収しない。

(申込み)

第5条 第2条及び第9条に規定する事業に参加しようとする者は、市に直接申し込むものとする。

(全国キャラバン・メイト協議会)

第6条 市長は、第2条の表に定めるキャラバン・メイト養成研修を受講してキャラバン・メイトとなった者の氏名等を全国キャラバン・メイト連絡協議会に登録するものとする。

(認知症サポーター養成講座)

第7条 市長は、第2条の表に定める認知症サポーター養成講座の修了者に対し、オレンジリング(認知症サポーターの資格の取得を示すためのブレスレットをいう。)を交付するものとする。

(キャラバン・メイトの派遣)

第8条 市長は、認知症サポーター養成講座を実施する市内の事業者からキャラバン・メイトの派遣の依頼があったときは、当該キャラバン・メイトを派遣することができる。

(キャラバン・メイト連絡会)

第9条 市長は、全国キャラバン・メイト連絡協議会に登録されたキャラバン・メイトのうち、市内を活動範囲としている者に対し、認知症等に関する情報の提供並びにキャラバン・メイト同士の交流及び情報の交換を行うため、国分寺市キャラバン・メイト連絡会事業を開催するものとする。

(守秘義務)

第10条 キャラバン・メイト及び認知症サポーターは、活動時に知り得た認知症の者等の秘密を市及び市内地域包括支援センター以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成27年3月27日 要綱第5号

(令和5年3月23日施行)