○国分寺市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月30日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年度法律第105号。以下「法」という。)第3条(定義)第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)について,生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

2 自立相談支援事業は,生活困窮者に対して,その置かれた状況に応じた包括的かつ継続的な支援を実施することにより困窮状態からの早期の脱却を図り,もって生活困窮者の自立を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,国分寺市(以下「市」という。)とする。ただし,事業の全部又は一部を社会福祉法人に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 自立相談支援事業は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 生活困窮者(現に経済的に困窮し,最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。以下同じ。)が抱える複合的な課題に包括的かつ一元的に対応する窓口(以下「自立相談支援機関」という。)を設置し,生活困窮者が自立相談支援機関を訪れたとき又は自立相談支援機関の職員が生活困窮者の自宅等を訪れたときにおいて様々な相談に応じるとともに,自立に向けた支援を行うこと。

(2) 自立に向けた課題の把握及び支援の実施に当たっては,庁内関係課及び関係機関と連携を図ること。

(3) 生活困窮者からの就労に関する相談に応じ,「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成25年3月29日雇児発0329第30号・社援発0329第77号)に規定する生活保護受給者等就労自立促進事業その他社会資源を活用した支援(以下「就労支援」という。)を行うこと。

(4) 法第3条第3項に規定する住居確保給付金支給事業に関する相談に応じ,申請受付,申請書類の確認及び就労支援を行うこと。

(対象者)

第4条 自立相談支援事業を利用することができる者は,市内に在住する生活困窮者であって自立相談支援事業による支援が必要と認められるものとする。

(申込み)

第5条 自立相談支援事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は,市長に対し,相談申込・受付票を提出するものとする。

(アセスメント)

第6条 市長は,前条の相談申込・受付票の提出があったときは,申込者についてアセスメント(申込者の置かれている状況及び就労の意思の聴き取り,当該申込者が抱える課題を把握することをいう。以下同じ。)を行い,必要に応じてインテーク・アセスメントシートを作成するものとする。

(個別支援計画の案)

第7条 市長は,前条のアセスメントの結果,申込者について自立相談支援事業による支援が必要であると認めた者(以下「支援対象者」という。)であって,次条の規定による個別支援計画の作成が必要であると認めるときは,当該アセスメントを行った日からおおむね3月以内に個別支援計画の案を作成し,その内容について支援対象者の同意を得るとともに,支援対象者に個別支援計画兼サービス利用申込書を提出させるものとする。

2 前項の個別支援計画の案には,アセスメントの結果を基に支援の方針,達成すべき目標その他必要な事項を記載するものとする。

(個別支援計画の策定)

第8条 市長は,前条第1項の規定による支援対象者の同意を得たときは,別に定める国分寺市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)に意見を聴いて個別支援計画を作成するものとする。

(支援期間)

第9条 前条の個別支援計画には,自立相談支援事業による支援を行う期間(以下「支援期間」という。)を定めるものとする。

2 前項に規定する支援期間は,6月以内とする。ただし,市長が支援期間を延長する必要があると認めるときは,この限りでない。

3 市長は,前項ただし書の規定により支援期間を延長したときは,新たに個別支援計画を作成するものとする。

4 前2条の規定は,前項の規定による個別支援計画の作成について準用する。

(経過の記録)

第10条 市長は,支援対象者に対して自立相談支援事業による支援を行ったときは,その経過を支援経過記録シート及び自立相談支援事業利用申込一覧に記録をしておくものとする。

(モニタリング)

第11条 市長は,自立相談支援事業による支援を開始したときから一定の期間が経過した時期において,モニタリング(目標の達成状況の確認並びに利用者の置かれた状況及び残された課題の把握を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 市長は,前項のモニタリングの結果,個別支援計画を修正する必要があると認めるときは,改めてアセスメントを行い,当該個別支援計画を修正するものとする。

3 第7条及び第8条の規定は,前項の規定による個別支援計画の修正について準用する。

(評価)

第12条 市長は,第9条の規定による支援期間が満了したときは,評価シートを作成し,支援調整会議に当該評価シートに関する意見を聴いたうえで自立相談支援事業による支援の終了の可否についての判断(以下「評価」という。)を行うものとする。

2 市長は,前項の規定による評価の結果,自立相談支援事業による支援を継続する必要があると認めるときは,改めてアセスメントを行い,個別支援計画の案を作成するものとする。

3 第7条及び第8条の規定は,前項の規定による個別支援計画の案の作成について準用する。

(支援の中止)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,自立相談支援事業による支援を中止することができるものとする。

(1) 申込者又は支援対象者が自立相談支援事業の利用を一時辞退する旨を申し出たとき。

(2) 自立相談支援事業による支援を継続することが困難となる事情が生じたとき。

2 市長は,前項第2号に定める事由により自立相談支援事業による支援を中止しようとするときは,あらかじめ支援調整会議の意見を聴かなければならない。

(支援の終了)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,自立相談支援事業による支援を終了するものとする。

(1) 支援期間が満了したとき。

(2) 申込者又は支援対象者が自立相談支援事業の利用を辞退する旨を申し出たとき。

(3) 前条第1項第2号に定める事由が解消しないとき。

(4) その他自立相談支援事業による支援を行う必要がなくなったと認められる場合であって,その終了について申込者又は支援対象者の同意を得たとき。

2 市長は,前項第3号又は第4号に定める事由により自立相談支援事業による支援を終了しようとするときは,あらかじめ支援調整会議の意見を聴かなければならない。

(連絡会)

第15条 自立相談支援事業の円滑な実施を図るため,国分寺市生活困窮者自立相談支援事業連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自立相談支援事業の実施に係る連絡調整に関する事項

(2) 法に基づき実施する事業(自立相談支援事業を除く。)に関する事項

(3) 生活困窮者に係る情報共有及び連絡調整に関する事項

(4) その他生活困窮者の支援を効果的に実施するために必要な事項

3 連絡会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 自立相談支援機関に関する業務の委託を受けた社会福祉法人の代表者

(2) 総務部納税課長

(3) 市民生活部経済課長

(4) 健康部地域共生推進課長

(5) 福祉部生活福祉課長

(6) 福祉部障害福祉課長

(7) 福祉部高齢福祉課長

(8) 子ども家庭部子育て相談室長

(9) 教育部学校教育担当課長

4 連絡会に会長を置き,会長は,福祉部生活福祉課長をもって充てる。

5 会長は,会議を招集し,会議の議長となる。

6 連絡会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

7 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

8 連絡会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者に対し,資料の提出を求めることができる。

9 生活困窮者の個別の支援等に関し,定期的な情報交換,連絡調整等を行うため,連絡会に進行管理部会をおく。

10 進行管理部会の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。

11 連絡会の庶務は,福祉部生活福祉課において行う。

(個人情報の保護)

第16条 市長は,自立相談支援事業の実施に当たっては,個人情報の保護に留意するとともに,第2条の社会福祉法人に対し,個人情報の保護に関する必要な指導を行うものとする。

(様式)

第17条 この要綱の施行について必要な様式は,別に定める。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

この要綱中第1条の規定は決裁の日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

国分寺市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月30日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)