○国分寺市教育委員会教育長の職務専念義務の免除に関する規則

平成27年3月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)第2条(職務に専念する義務の免除)第3号の規定に基づき、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 教育長があらかじめ教育委員会の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 教育長が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 教育長が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 教育長が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し講演等を行う場合

(4) 教育長がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(5) その他特別の理由のある場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行の日以後に任命された教育長について適用する。

国分寺市教育委員会教育長の職務専念義務の免除に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号