○国分寺市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成27年3月30日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,教育委員会の権限に属する事務の補助執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助執行職員及び補助執行事務)

第2条 教育委員会は,市長の補助機関である職員に,転入学の通知書の作成及び交付に関すること並びに学校体育施設開放に関することを補助執行させるものとする。

(平成29年教委訓令第2号・一部改正)

(決裁)

第3条 前条に規定する補助執行に係る事案の専決は,国分寺市教育委員会事務決裁規程(平成5年教委訓令第3号)の例によるものとする。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

国分寺市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成27年3月30日 教育委員会訓令第3号

(平成29年3月7日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月7日 教育委員会訓令第2号