○浅川清流環境組合規約

平成27年3月2日

東京都知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、浅川清流環境組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、日野市、国分寺市及び小金井市(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。

(2) 前号のごみ処理施設から最終処分場までの廃棄物の運搬に関すること。

(3) 第1号のごみ処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都日野市石田一丁目210番地の2に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合に組合議会を置く。

2 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、構成団体からそれぞれ4人を選出する。

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、構成団体の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

2 組合議員が構成団体の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する構成団体の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、その属する構成団体の議会の議員の任期による。

2 補欠組合議員の任期は、前任組合議員の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、構成団体の長のうちから互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、構成団体の長の任期による。

4 管理者及び副管理者が構成団体の長の職を失ったときは、その職を失う。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する構成団体の会計管理者をもって充てる。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他必要な職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、構成団体の負担金及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金は、組合議会の議決を経て毎年度これを定める。

1 この規約は、平成27年7月1日から施行する。

2 組合設立当初の組合議員は、第6条第1項の規定にかかわらず、構成団体の議会の議長が指名する者をもって充てる。

3 この規約の施行の際、現に構成団体が行っている焼却施設に関する事務については、第3条の規定にかかわらず、新焼却施設が設置及び運営されるまで、それぞれ当該構成団体において処理する。

浅川清流環境組合規約

平成27年3月2日 都知事許可

(平成27年7月1日施行)