○国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価等検討委員会設置要綱
平成27年5月21日
要綱第14号
(設置)
第1条 国分寺市高齢者保健福祉計画及び国分寺市介護保険事業計画に定める事業の進捗状況及び評価について意見を聴取するため、国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 国分寺市高齢者保健福祉計画に定める事業の進捗状況及び評価に関すること。
(2) 国分寺市介護保険事業計画に定める事業の進捗状況及び評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、国分寺市介護保険運営協議会(国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第38条(設置)に規定する国分寺市介護保険運営協議会をいう。)の委員(以下「運営協議会委員」という。)のうちから市長が委嘱する。
2 前項の場合において、市長は、次に定めるところにより委員の委嘱をするものとする。
(1) 条例第40条(組織)第1号に該当する運営協議会委員 1人以内
(2) 条例第40条第2号に該当する運営協議会委員 1人以内
(3) 条例第40条第3号に該当する運営協議会委員 1人以内
(5) 条例第40条第9号に該当する運営協議会委員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後、最初に委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。