○平成27年度国分寺市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成27年5月29日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成27年度子育て世帯臨時特例給付金支給要領(平成27年4月13日付け雇児発0413第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施する平成27年度国分寺市子育て世帯臨時特例給付金(以下「子育て世帯臨時特例給付金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者及び対象児童)

第2条 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成27年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者

(2) 前号に規定するほか、平成27年5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当するものとして市が認める者

(3) 次のからまでに掲げる場合について、当該からまでに掲げる者

 前2号に規定する者が死亡した場合(この号の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者が、当該者に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) 当該前2号に規定する者(この号の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者を含む。)が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

 基準日における児童手当(児童手当法附則第2条(特例給付)第1項の給付を含む。以下この号において同じ。)の支給要件に該当する者に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が同法第3条(定義)第3項に規定する施設入所等児童であることを前2号に規定する者に子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の当該支給要件に該当する者を基準日における児童手当の支給要件に該当するものとして認める市町村が把握した場合 当該施設入所等児童

 前2号に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に第3項の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が市に避難している場合において、市長に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条(認定)第1項の規定による認定の請求(市が適当と認める場合にあっては、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求(平成27年度国分寺市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成27年要綱第15号)第4条(申請及び支給の方式)に規定する臨時福祉給付金の申請をいう。)を含む。第5条第2項第6号において同じ。)をし、市長による当該認定の請求に関する通知が前2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村に到達した場合(当該前2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村が市であるときは、当該認定の請求を受けた場合) 当該者の配偶者

2 前項の規定にかかわらず、既に前項第1号又は第2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

3 第1項第1号に規定する者に対する子育て世帯臨時特例給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、当該者に支給される平成27年6月分の児童手当に係る児童とし、同項第2号に規定する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対象児童は、同項第2号の規定により児童手当の支給要件に該当するものと市が認めた者に係る児童とする(同項第3号の規定に該当する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対象児童については、これを準用する。)ただし、対象児童が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 基準日の翌日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合

(2) 子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)の表の上欄に掲げる者に該当しない場合

(子育て世帯臨時特例給付金の支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の金額は、対象児童1人につき3千円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 子育て世帯臨時特例給付金に係る申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から6月以内とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 市から平成27年6月分の児童手当を支給される者で、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとするものは、市長に、申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、市長に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給の申請を行うことができる。

(1) 第2条第1項第1号に規定する者のうち、児童手当法第17条(公務員に関する特例)第1項に規定する公務員であって、当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の認定をした同法第17条第1項の表の下欄に掲げる者その他これらの者に準ずる者に基準日における当該公務員の住所地を市として把握されている者

(2) 第2条第1項第2号に規定する者のうち、基準日において市の住民基本台帳に記録されている者(第6号に掲げる者に該当する者を除く。)

(3) 第2条第1項第2号に規定する者のうち、基準日以前に住民基本台帳法第8条(住民票の記載等)の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者(第6号に掲げる者に該当する者を除く。)

(4) 第2条第1項第3号アに規定する者(当該者に係る同項第1号又は第2号に規定する者がこの条の規定により、市長に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給の申請を行うこととなる場合に限る。)

(5) 第2条第1項第3号イに規定する者(当該者が入所等している児童手当法第3条第3項各号に掲げる施設等の所在地が市である場合に限る。)

(6) 第2条第1項第3号ウに規定する者(市長に対し、対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)

3 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)による申請及び市長による子育て世帯臨時特例給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者が当該申請者本人であることを確認することができる。

(代理による申請)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条第3項の申請を行うことができる者は、当該支給対象者が指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

2 代理人が子育て世帯臨時特例給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(支給又は不支給の決定)

第7条 市長は、第5条第3項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の規定により支給を決定した支給対象者に、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。

(子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第3項の申請が行われなかったときは、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による子育て世帯臨時特例給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき理由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時特例給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第11条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(個人情報の廃棄)

第12条 市長は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに一切のものを廃棄し、又は消去しなければならない。

(様式)

第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

平成27年度国分寺市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成27年5月29日 要綱第16号

(平成27年5月29日施行)