○国分寺市住居確保給付金支給事業実施要綱
平成27年4月22日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条(定義)第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給について、同法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常用就職 省令第10条(法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)第5号に定める期間の定めがない労働契約又は6月以上の雇用期間が定められている労働契約による就職をいう。
(2) 家賃額 家賃相当額の支給(省令第8条の3(法第3条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める便宜)に規定する家賃相当額の支給をいう。以下同じ。)を受けようとする者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。
(3) 基準額 省令第4条(法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)第1号イに規定する基準額をいう。
(4) 住宅扶助基準に基づく額 省令第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づく額をいう。
(5) 同一の世帯に属する者 同居しており、かつ、生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族並びに法律の規定により保護される内縁関係にある者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人に委託して実施することができる。
(支給対象者)
第4条 住居確保給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。
(1) 省令第10条各号のいずれにも該当する者であること。
(2) 住居確保給付金の支給を申請する支給対象者(以下「支給申請者」という。)及び支給申請者と同一の世帯に属する者(以下これらを総称して「支給申請者等」という。)が地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を受けていないこと。
(3) 支給申請者等に暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(定義)第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がいないこと。
(支給額等)
第5条 住居確保給付金の額等は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア 住居確保給付金の支給の申請をする日(以下「支給申請日」という。)の属する月における世帯収入額(支給申請者等の収入の額を合算した額をいう。以下この号において同じ。)が基準額以下の場合 家賃額
イ 支給申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)
(2) 転居先への家財の運搬費用等の新たな住居の確保に要する費用(以下「転居費用」という。)に相当する額の支給(省令第11条(生活困窮者住居確保給付金の額等)第1項第2号の規定による住居確保給付金の支給をいう。以下「転居費用相当額の支給」という。)の場合 転居費用に相当する額(新たに確保する住居が所在する市町村(特別区含む。)における住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これにより難いときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とする。)を、新たな住居の確保の際に支給する。
(支給期間等)
第6条 家賃相当額の支給を受けようとする者が、支給申請日において省令第10条第1号イ又はロ、第2号イ又はロ、第3号イ、第4号及び第5号イのいずれにも該当する場合の家賃相当額の支給は、3月を限度とする。
3 前2項の規定により家賃相当額の支給を受ける者が、疾病又は負傷により省令第10条第5号イに掲げる要件に該当しなくなった後、2年以内に同条第2号イ又はロ、第3号イ、第4号及び第5号イに掲げる要件に該当するに至り、引き続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、家賃相当額の支給を行う。この場合において、支給期間は合算して9月を超えない範囲内で市長が定める期間とする。
(支給開始月)
第7条 市長は、新規に住宅を賃借する者にあっては入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から、現に住宅を賃借している者にあっては支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始するものとする。
2 市長は、転居費用相当額の支給を受けた者が転居をした後、家賃相当額の支給を受ける場合であって、当該家賃相当額の支給を受ける者が希望するときは、家賃相当額の支給の期間の範囲内で、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃相当分から支給を開始することができる。この場合において、当該家賃相当額の支給に係る当該初月分の家賃相当分は、日割り計算によらず1月分とみなして支給する。
(支給申請)
第8条 支給申請者は、国分寺市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年要綱第7号)第3条(事業の内容)第1号に規定する自立相談支援機関(以下「自立相談支援機関」という。)による面接相談を受けた上で、生活困窮者住居確保給付金支給申請書に公的身分証明書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第9条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金を支給することと決定したときは住居確保給付金支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは住居確保給付金不支給決定通知書により当該支給申請者に通知するものとする。
2 転居費用相当額の支給を受ける者においては、市長は、前項の規定による交付の決定の際に、転居費用が住居確保給付金支給決定通知書に記載の支給額を超える場合にあっては当該差額が受給者の自己負担であることを、転居費用の実支出額が当該支給額を下回った場合にあっては受給者から当該差額の返還を求めることを当該者に通知するものとする。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 家賃相当額の支給を受ける者にあっては、当該家賃相当額の支給を受ける者の委託を受けて当該者の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該者に代わって当該債務の弁済をする方法
(3) 納付書により納付する方法
2 市長は、前項ただし書の規定により住居確保給付金を支給した場合には、当該住居確保給付金が受給者が貸借する住宅の家賃の支払に充当されたことについて、受給者又は当該受給者が貸借する住宅の貸主に対して、必要な報告を求めることができる。
(就職活動等)
第11条 家賃相当額の支給を受ける者は、市長が別に定めるところにより、常用就職に向けた活動等(以下「就職活動等」という。)を行わなければならない。
(支給額の変更)
第12条 家賃相当額の支給を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、住居確保給付金の受給期間中において、当該住居確保給付金の支給額の変更を申請することができる。
(1) 住居確保給付金の支給対象となる賃貸住宅の家賃が変更されたとき。
(2) 第5条第2号の規定により算出された住居確保給付金を受けている者であって、住居確保給付金の受給期間中に家賃相当額の支給を受ける者及び当該家賃相当額の支給を受ける者と同一の世帯に属する者の収入の合計金額が減少した結果、収入の合計金額が基準額以下に至ったとき。
(3) 借り主の責めに帰すべき事由によらずに転居しなければならないとき又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が必要であると認めるとき。
2 家賃相当額の支給を受ける者は、前項の規定により住居確保給付金の支給額の変更を申請しようとするときは、住居確保給付金変更支給申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給額を変更することと決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書により当該家賃相当額の支給を受ける者に通知するものとする。この場合において、変更後の支給額は、家賃額の範囲内とする。
4 転居費用相当額の支給を受ける者は、住居確保給付金の支給額の変更を申請しようとするときは、住居確保給付金変更支給申請書により市長に申請しなければならない。
5 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給額を変更することと決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書により当該転居費用相当額の支給を受ける者に通知するものとする。
(支給の中断)
第13条 家賃相当額の支給を受ける者は、住居確保給付金の受給期間中に、疾病又は負傷(以下この項において「疾病等」という。)により就職活動等を行うことが困難となったときは、住居確保給付金支給中断届に医師の交付する診断書その他の疾病等により就職活動等が困難である旨を証明する文書を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、住居確保給付金の支給を中断するとともに、その旨を住居確保給付金中断通知書により当該家賃相当額の支給を受ける者に通知するものとする。
4 支給中断者が、心身の回復により就職活動等を再開できるときは、住居確保給付金支給再開届(疾病又は負傷)により、市長に届け出るものとする。
5 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、住居確保給付金の支給を再開するとともに、その旨を住居確保給付金支給再開通知書(疾病又は負傷)により当該受給者に通知するものとする。
(支給の中止)
第14条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止するものとする。
(1) 就職活動等を行わなかったとき。
(2) 就労支援に関する市の指示に従わないとき。
(3) 当該住居確保給付金の申請後又は支給決定後に常用就職をしたことにより収入基準額(基準額に家賃額を加算した額をいう。以下この条において同じ。)を超える収入を得たとき又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が従前と同じ状態に回復し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を越えたとき。
(4) 住居確保給付金の支給の決定後、住宅から退去したとき(借り主の責めに帰すべき事由によらずに転居するとき又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が必要であると認めるときを除く。)。
(5) 偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給の決定を受けたとき。
(6) 住居確保給付金の支給の決定後、禁錮刑以上の刑に処されたとき。
(7) 受給者等が暴力団員と判明したとき。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給したとき。
(9) 前条第2項の規定により住居確保給付金の支給を中断した場合(疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により中断した場合に限る。)において、当該中断を決定した日から2年を経過したとき。
(10) 受給者の死亡等支給が不適当と認められる事情が生じたとき。
3 市長は、前2項の規定により、住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書により当該受給者に通知するものとする。
(不正受給者への対応)
第15条 市長は、受給者が前条第1項第5号に掲げる事由により住居確保給付金の支給を受けたと認めるときは、既に支給された当該住居確保給付金の全部又は一部について返還を求めるものとする。
(関係機関との連携等)
第17条 市長は、公共職業安定所、社会福祉協議会等の関係機関との連携を緊密に行い、支給対象者又は受給者の生活状況等についての情報を共有しながら本事業を円滑に実施するものとする。
(様式)
第18条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市住居確保給付金支給事業実施要綱の規定は、令和2年4月20日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条の規定は、令和2年6月分の住居確保給付金の支給を受けた者で、当該月分を含む3月以内の住宅の家賃について住居確保給付金の支給を受けたものについても適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市住居確保給付金支給事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市住居確保給付金支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)附則第3項の規定は、令和3年6月11日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新要綱附則第3項の規定は、適用日の前日までに住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(令和3年5月以前の期間を除く。)は、適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市住居確保給付金支給事業実施要綱附則第3項の規定は、令和3年9月30日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市住居確保給付金支給事業実施要綱附則第3項の規定は、令和3年11月30日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和4年3月31日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和4年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和4年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和5年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市住居確保給付金支給事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。