○国分寺市総合教育会議運営要綱

平成27年4月24日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4(総合教育会議)第9項の規定に基づき、国分寺市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 会議は、市長及び教育委員会をもって組織する。

(会議)

第3条 会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議は、緊急を要する場合は、市長と教育長のみで開くことができる。

4 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第4条 会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(議事録)

第5条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

(事務の調整)

第6条 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(傍聴)

第7条 会議の傍聴については、国分寺市教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年教委規則第4号)の規定(同規則第1条の規定を除く。)を準用する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市総合教育会議運営要綱

平成27年4月24日 要綱第13号

(平成27年4月24日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月24日 要綱第13号