○国分寺市空き家等及び空き地適正管理推進施策検討委員会設置規程

平成27年6月4日

訓令第20号

(設置)

第1条 国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例(平成28年条例第46号)第3条(市の責務)の規定に基づき、市内の空き家等及び空き地の適正な管理等を総合的に推進するための施策の策定に当たり、必要な事項を検討するため、国分寺市空き家等及び空き地適正管理推進施策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、市内の空き家等及び空き地の適正な管理等を総合的に推進するための施策について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 政策部政策法務担当課長

(3) 総務部契約管財課長

(4) 総務部防災安全課長

(5) 総務部課税課長

(6) 市民生活部協働コミュニティ課長

(7) 健康部地域共生推進課長

(8) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(9) まちづくり部まちづくり計画課長

(10) まちづくり部まちづくり推進課長

(11) まちづくり部建築指導課長

(12) 教育部社会教育課長

(平成28年訓令第14号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和4年訓令第9号・一部改正)

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、前条の委員のうちから市長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課が処理する。

(平成28年訓令第14号・平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市空き家等及び空き地適正管理推進施策検討委員会設置規程

平成27年6月4日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 境/第1章 環境計画
沿革情報
平成27年6月4日 訓令第20号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第9号