○国分寺市立小学校給食調理業務委託による調理業務検証委員会設置要綱

平成27年6月15日

要綱第18号

(設置)

第1条 国分寺市立小学校(以下「市立小学校」という。)において委託する給食調理業務(以下「市立小学校給食調理業務」という。)の履行状況を検証するため、国分寺市立小学校給食調理業務委託による調理業務検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を教育長に報告する。

(1) 市立小学校給食調理業務の履行に関すること。

(2) その他小学校における給食調理業務の委託に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、当該年度に新規に給食調理業務委託を実施する市立小学校ごとに次に掲げる委員10人以内をもって組織する。

(1) 当該市立小学校の保護者の代表者 4人以内

(2) 当該市立小学校の校長

(3) 当該市立小学校の教諭 1人以内

(4) 当該市立小学校の栄養職員

(5) 市立小中学校の栄養職員 1人以内

(6) 教育部学務課長

(7) 教育部学校教育担当課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市立小学校の校長、副委員長は教育部学校教育担当課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市立小学校給食調理業務委託による調理業務検証委員会設置要綱

平成27年6月15日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月15日 要綱第18号
令和3年3月31日 種別なし