○国分寺市立図書館資料の貸出及び予約停止実施要綱
平成27年8月20日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市図書館運営規則(昭和48年教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第8条(資料の返納)第1項の規定による利用の停止について必要な事項を定めるものとする。
(貸出等の停止)
第2条 利用の停止の方法は、図書館資料の貸出及び予約の停止(以下「貸出等の停止」という。)とする。
2 貸出等の停止の対象者は、貸出期間の末日(規則第8条第2項の規定による継続利用の申出をした場合は、当該申出により継続した期間の末日をいう。)の翌日から起算して30日以内に、貸出を受けた図書館資料(以下「貸出資料」という。)を返納しない者とする。
(1) 亡失又は損傷した貸出資料を弁償する旨の届出をした者であって、指定された期限までに弁償を完了しないもの 貸出資料を弁償するまでの間
(2) 前号に掲げる者以外の者 貸出資料を返納するまでの間
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に認める場合は、停止の期間中であっても貸出等の停止を解除することができる。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に貸出を受けた者については、なお従前の例による。